一、中央疫情指揮センターの措置により、台湾時間3月19日零時よりそれ以降の航空機で台湾に入境しようとする外国人は原則入国禁止とする(ARC/居留證、外交公務証明書、商務入国許可証、あるいはその他の特別許可証を持つもの以外)。
二、 上記の証明書、許可証を持つ人は入国後、指揮センターの規定に従い14日間の居家検疫を義務付ける。入国の際、空港で台湾国内の住所、移動手段、勤務地などの必要な措置について説明を受ける。
居家検疫の規定と詳細は下記の衛福部のリンクを参照:
衛福部リンク: https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/V6Xe4EItDW3NdGTgC5PtKA
三、状況によって規定などは調整または更新され、その内容は中央流行疫情指揮センターから通知される。
四、詳細は下記の通り
1. 台湾時間の3月19日から、外国籍者が入国する場合は上記の理由を満たす必要があります。(出発時間は台湾時間の3月19日00:00以前で、 台湾に到着する前に第三国でトランジットを行った者については入国できる。)
2. 査証免除、居留証保有者が入国する場合は、上記の条件を満たす証明書類を持参しなければならず、移民署国境入境審査官が入国の可否を認定する。また、駐外公館により発行された特別入国許可、または有効な居留証(官員証)を持つ者は、移民署の審査後の入国となる。
3. 外国籍者が所持する書類が特別な事由を満たしているか判断できない場合には、出発前に駐外公館で特別入国許可を申請できる。
4.上記の理由に加えて、駐外公館が受け入れる特別許可には、重大かつ緊急性のある人道的考慮がある場合や、中央政府などの担当部局、機関の承認が必要であり、緊急に台湾に来る必要のある者が対象です。
5. 特別許可を必要とする者は、関連する証明書類を持参のうえ、駐外公館に特別入国許可を申請するほか、自ら関連する証明書類を持参し、移民署国境担当者による審査後、入国することもできる。
6. 本件の執行中において、問題が発生する案件があった場合には、外交部と内政部移民署が随時協力し対応する。
二、 上記の証明書、許可証を持つ人は入国後、指揮センターの規定に従い14日間の居家検疫を義務付ける。入国の際、空港で台湾国内の住所、移動手段、勤務地などの必要な措置について説明を受ける。
居家検疫の規定と詳細は下記の衛福部のリンクを参照:
衛福部リンク: https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/V6Xe4EItDW3NdGTgC5PtKA
三、状況によって規定などは調整または更新され、その内容は中央流行疫情指揮センターから通知される。
四、詳細は下記の通り
1. 台湾時間の3月19日から、外国籍者が入国する場合は上記の理由を満たす必要があります。(出発時間は台湾時間の3月19日00:00以前で、 台湾に到着する前に第三国でトランジットを行った者については入国できる。)
2. 査証免除、居留証保有者が入国する場合は、上記の条件を満たす証明書類を持参しなければならず、移民署国境入境審査官が入国の可否を認定する。また、駐外公館により発行された特別入国許可、または有効な居留証(官員証)を持つ者は、移民署の審査後の入国となる。
3. 外国籍者が所持する書類が特別な事由を満たしているか判断できない場合には、出発前に駐外公館で特別入国許可を申請できる。
4.上記の理由に加えて、駐外公館が受け入れる特別許可には、重大かつ緊急性のある人道的考慮がある場合や、中央政府などの担当部局、機関の承認が必要であり、緊急に台湾に来る必要のある者が対象です。
5. 特別許可を必要とする者は、関連する証明書類を持参のうえ、駐外公館に特別入国許可を申請するほか、自ら関連する証明書類を持参し、移民署国境担当者による審査後、入国することもできる。
6. 本件の執行中において、問題が発生する案件があった場合には、外交部と内政部移民署が随時協力し対応する。
情報源:外交部領事事務局 外交部領事事務局公告: