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  外交部、6/29より外国人の訪台規制を調整 - 台北駐日経済文化代表処 札幌分処 Sapporo Branch, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
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外交部、6/29より外国人の訪台規制を調整

外交部、6/29より外国人の訪台規制を調整

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中華民国(台湾)外交部(日本の外務省に相当)はきょう(29日)から、中央感染症指揮センターの決議や所定の基準に従い、外国人の訪台に関する規制を徐々に調整する。世界各国でさまざまな制限が解かれ、経済活動と国際的な人的交流が再開される中、台湾の経済活動を刺激し、台湾の人々の正常な生活環境を再構築するのが狙い。

外交部は、中央感染症指揮センター(新型肺炎対策本部)が実施する新型コロナウイルス対策に協力するため、今年3月19日零時より外国人の入国を原則禁止した。それにより、居留証、外交公務証明、商務履約証明を所有する外国人、あるいはその他の特別許可を得た外国人のみ入国を許可してきた。

29日以降、観光(一般的社会訪問を含む)以外の事由で訪台を希望する外国人について外交部が海外に持つ在外公館・在外事務所(中国語では外交部駐外館処)では、必要書類を提示して特別入国許可を申請することができる。但し、学生や中国語研修など就学事由による訪台申請は、教育部(日本の文科省に類似)が定める外国人留学生の受け入れ開放期間が発表されてから受理する。

このほか、外交公務、外国人労働者、学生など、それぞれ外交部、労働部(日本の厚労省に類似)、教育部などの省庁が特別管理の対象に含める感染リスクのコントロールが可能な外国人、及び人道緊急援助の対象や漁船の乗組員として入国した外国人など、PCR検査の報告を得ることが困難な外国人を除き、その他の各種外国人は入国時に一律、搭乗日から遡って3日以内に実施した新型コロナウイルス(COVID-19)のPCR検査の陰性報告を提出した上で、且つ入国後14日間の「在宅検疫」が求められる。外交部は以上の規定について、新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて随時調整し、公告する。以下は外交部が発表したQ&Aの内容。

Q1:
現在認められている外国人の訪台事由には何があるか?
A1:
「観光(一般的社会訪問を含む)」と、教育部が別途開放期間を定める「就学(中国語研修を含む)」を目的とする訪台は対象外となるが、6月29日以降、それ以外の事由で訪台を希望する外国人は特別入国許可を申請することができる。但し、訪台目的を明確にする証明書類(例えば台湾の主務官庁や組織が発行した許可書類、証明書類、あるいはビジネス目的の招へい理由書)を提出する必要がある。新たに追加された訪台事由は実習・研修、国際会議や見本市への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、求職目的など。

Q2:
現在「観光(一般的社会訪問を含む)」事由の訪台は認められていないが、「一般的社会訪問」とは具体的にどういうことを指すのか?
A2:
一般的社会訪問とは「観光」目的と明確な差異のない訪問活動を指す。例えば一般大衆が参加できる、台湾に特定の受入機関がない、あるいは明確な親族関係のない社交活動や私的な招待などがすべて一般的社会訪問の範囲に含まれる。具体的には友人訪問、結婚式への参加、スポーツ試合の観戦、コンサートや舞台の鑑賞、季節の行事や文化イベントなどへの参加を指す。

Q3:
外国人は「親族訪問」を理由に訪台できるか?
A3:
可能。親族に会うため短期的に台湾を訪れる外国人は、明確な親族関係を証明する書類をもって外交部の在外公館・在外事務所に特別入国許可を申請する。あるいはノービザ、着地ビザ(アライバルビザ)、あるいは有効なビザをもって台湾を訪れてから上述の証明書類を提出すれば、移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)の入国審査官が入国の可否を判断する。

Q4:
現在外国人が台湾で従事できる商務活動とは何を含むのか?外交部が3月18日に発表した「商務履約証明(=商務目的の渡航であることを証明する文書)」とは何が違うのか?
A4:
外交部が3月18日に発表した「商務履約」を事由とする外国人とは、台湾の中央省庁が発行する投資/招へい/契約履行の許可書類を取得した外国人、あるいは民間企業が発行する契約履行の証明書を持つ外国人に限られていた。現在の商務活動を事由とする訪台申請の範囲はやや広く、例えば検品、アフターサービス、技術指導・人材育成、契約調印等の商務活動を指す。いずれも関連の証明書類をもって外交部の在外公館・在外事務所を訪れ、特別入国許可を申請することができる。

Q5:
商用目的で台湾に短期滞在する外国人は、条件付きで「居家検疫」期間の短縮を申請することができるが、どのように申請すればよいか。
A5:
特定の条件に合致する短期滞在の外国人は、招聘企業が提供する関連の証明書類、台湾でのスケジュール表、感染予防計画をもって外交部の在外公館・在外事務所で特別入国許可を申請することができる。また、搭乗日から遡って3日以内に受けた新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明書を、台湾到着後に提出する必要がある。詳しい説明と作業手順は衛生福利部疾病管制署(=台湾CDC)公式サイトのニュースリリースと「短期商務人士入境申請縮短居家検疫作業規範」を参照のこと。

Q6:
救急・重症患者あるいは特殊な人道支援の対象ではない外国人は、特別入国許可を申請して台湾で医療サービスを受けることができるか(入院付き添いを含む)?
A6:
必要な医療であれば可能。但し、患者を受け入れる医療機関があらかじめ衛生福利部(日本の厚労省に類似)に対して申請を行い、許可を得たのちに申請者(患者あるいは付き添い)がこの許可証をもって外交部の在外公館・在外事務所で特別入国許可を申請する必要がある。

Q7:
台湾での就学や中国語研修を希望する外国人の入国はいつになったら可能になるのか?
A7:
教育部が調整後、別途公布する。

Q8:
観光目的の訪台(一般的社会訪問を含む)はいつになったら可能になるのか?
A8:
外国人の訪台に関する規制をさらに緩和するかどうかは、中央感染症指揮センターが世界各地の新型コロナウイルス感染状況を見た上で判断する。

Q9:
もともとノービザ(査証免除)とアライバルビザ(着地ビザ)での訪台が可能だった外国人が、「観光(一般的社会訪問を含む)」ではない事由で訪台を希望する場合、ノービザあるいはアライバルビザで台湾を訪れることが可能か?あるいは必ず特別入国許可を申請する必要があるのか?
A9:
1)台湾が現在実施している外国人の入国制限措置は、「訪台事由」に基づく制限であり、各国の国民にこれまで与えていた査証の特別待遇(ノービザなど)を取り消すわけではない。但し、ノービザあるいはアライバルビザでの訪台を検討する外国人は、各航空会社が実施する新型コロナウイルス対策に基づく搭乗規定やポリシーを順守しなければならない。また、訪台時には必ず関連の証明書類を持参し、移民署の入国審査官がこれに基づいて入国の可否を判断する。

2)所持する証明書類が十分なものか、あるいは入国の条件に合致しているか判断できない場合は、訪台前に外交部の在外公館・在外事務所を訪れ、特別入国許可を申請することを勧める。

Q10:
内政部移民署が実施する「東南亜国家人民来台先行上網査核」(=東南アジア諸国の人々を対象にした条件付きノービザ措置)を利用して外国人が訪台することは可能か?
A10:
できない。「東南亜国家人民来台先行上網査核」は東南アジア諸国の人々の台湾観光に査証上の便宜を図る措置で、特別入国許可の申請事由に合致しない。このため新型コロナウイルスが終息するまで、外国人がこの制度を利用して訪台を申請することはできない。

Q11:
搭乗日から遡って3日以内に受けた新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明書を提出しなくても良いのはどんな外国人か?
A11:
外交公務、外国人労働者、学生はそれぞれ外交部、労働部、教育部が特別管理の対象に含める外国人で、いずれも感染リスクのコントロールが可能な範囲に属する。これらに加え、人道緊急援助の対象や漁船の乗組員として入国した外国人などPCR検査の報告を得ることが困難な外国人は、搭乗日から遡って3日以内に実施した新型コロナウイルスPCR検査の陰性報告を提出する必要がない。それ以外の各種外国人はいずれも、台湾到着時に前述の報告書を用意して提出しなければならない。

Q12:
6月29日から実施される外国人の入国制限緩和措置に、国籍あるいは渡航履歴の制限は設けられるか?
A12:
ない。台湾が現在実施している外国人の入国制限措置は、「訪台事由」に基づく制限であり、当該外国人の国籍あるいは渡航履歴によって別途制限が加えられることはない。

Taiwan Today:2020年6月29日

写真提供:外交部
中華民国(台湾)外交部(日本の外務省に相当)はきょう(29日)から、中央感染症指揮センターの決議や所定の基準に従い、外国人の訪台に関する規制を徐々に調整する。