国民投票第6案(国連復帰案)に対する外交部意見書
中央選挙委員会は2月22日、国民投票第6案(中華民国または尊厳ある名称による国連復帰)に関する政府機関による意見書を再公告した。以下はその内容である。
政府機関の国民投票第6案に対する意見書
外交部意見書:
本案はわが国が国連「復帰」を申請することが命題となっているが、国際社会に台湾の国連加盟の目的が誤解され、台湾と中国の両主権国の関係に混乱を招く恐れがある。
台湾の国連加盟は一主権独立国家としての資格をもって申請し、台湾の主権と国民を代表するものである。1971年に国連は「中華人民共和国」のみが中国を代表する権利を有すると正式に決議した。台湾は中国ではないため、当然ながら中国を代表しての国連「復帰」は不可能である。
台湾が国連等の国際組織に加盟し、国際社会の活動に参加することは台湾の国民共通の願いであり、さらには政府が積極的に推進している目標である。2007年にわが国がはじめて自主的に国連加盟の申請を行ったことは、台湾が国連に加盟し、国際社会に参加する期待を表明したと同時に、国連が常に台湾2,300万国民を排除している国際社会の荒唐無稽さを明確に示すものとなった。
以下、歴史的、法律的、国際的現実等の観点から補足説明する。
(一)歴史的観点
国連が設立されてから1971年にわが国が国連から脱退させられるに至るまで、わが国は国連内で「中華民国」の名称を用いていた。上述の期間、中華人民共和国の動きを通じて、国連内の情勢は徐々にわが国に不利となり、「中国代表権」の争いが浮かび上がってきた。米国等の主要国は「二重代表権案」の議題を提出し、中華民国の国連における議席を守ろうとしたが、当時の政府が「漢賊不両立」(漢・国民党と賊・共産党は両立せず)の政策に固執し、全中国の代表を固持し、台湾2,300万国民の利益を前提として守ろうとしなかったため、最終的に1971年の国連総会において第2758号決議が通過し、「中華人民共和国」が「中華民国」に取って代わり、国連における中国の唯一の合法政府となった。このため、われわれが再び「中華民国」等の名義を使用して国連「復帰」申請をした場合、国際社会はわが国が「中国代表権」を求めていると誤解することになりかねない。実践上においても、必ず中華人民共和国を国連から退出させてはじめて国連復帰できるのであり、不可能なことである。
(二)法律的観点
国連憲章および国連議事規則を調べると、新規加盟国の加盟に関する規定しかなく、「復帰」に関する規定は存在しない。次に、国連総会第2758号決議文は「台湾」について触れていない。台湾が中華人民共和国の一省であると確定していないばかりか、中華人民共和国の台湾に対する主権を持つという主張を受け入れてはいないのである。わかりやすく言えば、同決議文はただ「中国代表権」の問題を処理しただけであり、「台湾代表権」の問題には触れていないのである。「中華人民共和国」は国連において台湾の国民を代表する権利はなく、また代表することもできない。しかしながら、国際社会は中国の悪意ある誘導の下、国連総会第2758号決議を誤って引用し、わが国の国連加盟案を阻止している。この法的障害に直面し、われわれは異なる道を求める以外になく、新規加盟国の申請方法で加盟を求めることによって、はじめて成功の機会を効果的に増加させることができるのである。
(三)国際現実の観点
わが国は1993年より国連参加の推進を開始したが、今日まで、国連の多くの加盟国は国連総会第2758号決議を理由に、わが国の国連加盟案を議事に組み込むことを拒絶してきた。これは国連内部で、引き続き「中華民国」が国連参加を求めることが「中国代表権」の争いとイコールになっていることを示している。国際社会の「中国代表権」を求めるという誤解を引き起こすことを避け、積極的にわが国の国連加盟成功の機会を高めるために、われわれは台湾の名義を用いて、新規加盟国の身分で、「復帰」ではなく「加盟」申請すべきであり、台湾2,300万国民もまた国連における完全な代表権を要求する権利を有しているのである。
以上のことから、いわゆる国連「復帰」の主張は、歴史、法律、国際現実等のいずれの観点からも不可能なことである。さらには、国際社会に不必要な混乱をもたらし、わが国が「中国代表権」を求めているのか、「台湾の主権独立国家としての定位」を求めているのか明確に理解されない恐れがある。いま問題の鍵であるのは中華人民共和国政府による強引な圧力なのであり、実務的、弾力的な外交戦術は自主規制や自己を矮小化することとイコールにしてはならない。いまわが国はただ台湾の名義で国連加盟を申請することによってのみ、国際社会に参加したいという切実な願望や、台湾と中国は二つの主権国家である事実をはじめて国連に理解させることができ、台湾が全世界の主権独立国と同じように、国際社会の一員として、国際事項に平等に参加する権利と義務が得られるのである。
【中央選挙委員会 2008年2月22日】
国民投票第6案 主文:
「わが国の国連への復帰およびその他国際組織の加盟申請の際、実務的、弾力的な戦術で、中華民国名義または台湾名義、あるいはその他の参加可能かつ尊厳ある名称で、国連の復帰およびその他国際組織への加盟を申請することに同意しますか?」