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  2005年6月10日中華民国憲法追加修正条文(第7次憲法修正) - 台北駐日経済文化代表処 Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
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2005年6月10日中華民国憲法追加修正条文(第7次憲法修正)

中華民国憲法追加修正条文
(第7次憲法修正)

立法院は2004年8月、「中華民国憲法追 加修正条文」(全十一条)を修正し、(1)国会議席の半減と小選挙区比例代表並列制への移行、(2)立法院における憲法修正案の可決必要人数の変更、 (3)憲法修正案の国民投票による審査(4)正副総統の弾劾案などを盛り込んだ修正案を通過した。これにより既存の修正条文に5つの条文の修正とあらたに 第12条が追加された。

(同修正案決議までの経緯)
2004(中華民国93)年8月23日、立法院第5回第5期第1次臨時会議の第3回会議において、中華民国憲法修正条文第一条、第二条、第四条、第五条および第八条条文の修正および第十二条条文の追加案が通過
2005(中華民国94)年6月7日、国民大会の再審議を通過
2005(中華民国94)年6月10日、総統が公布

今回、追加修正された憲法修正追加条文(全十二条)は下記の通りである。

第一条
①中華民国自由地区の有権者は、立法院が提出した憲法修正案および領土変更案について、公示より半年後、3カ月以内に投票により再審議しなければならないものとし、憲法第四条、第百七十四条の規定は適用されない。
②憲法第二十五条~第三十四条および第百三十五条の規定は適用を停止する。

第二条
① 正副総統は、中華民国自由地区全体の国民により直接選挙で選出する。これはすでに1996(中華民国85)年第九代正副総統選挙から実施されている。正副 総統の候補者は連名で登録し、ペアで参戦し、得票数のもっとも多い一組を当選とする。海外在住の中華民国自由地区国民の帰国による選挙権行使は、これを法 律で定める。

②総統による行政院院長任命、および憲法により立法院の同意を経て任命された人員の任免、ならびに立法院の解散命令については、行政院院長の副署を必要とせず、憲法第三十七条の規定は適用されない。

③ 総統は、国家あるいは国民が緊急事態や危険な状況に遭遇するのを防ぎ、財産・経済上の重大事に対応するため、行政院院会(閣議)の決議を経たうえで緊急命 令を発令することができ、必要な措置を採る。その際は、憲法第四十三条の制限を受けないものとする。ただし、命令の発令後10日以内に立法院に送付して追 認を得なければならず、立法院が同意しない場合はその緊急命令は即時失効する。

④総統は、国家の安全に関する重大政策と方針を決定するため、国家安全会議およびこの所属機関である国家安全局と関連組織を設ける。それらの組織は法律をもってこれを定める。

⑤ 総統は、立法院が行政院院長の不信任案を決議後10日以内に、立法院長に諮問した後、立法院の解散を宣告することができる。ただし、総統は戒厳令または緊 急命令の有効期間中に立法院を解散することはできない。立法院解散後60日以内に立法委員選挙を実施し、選挙結果を確認後10日以内に自主的に院会を招集 しなければならない。立法委員の任期はこれより新たに起算される。

⑥正副総統の任期は4年とし、再選は一回のみとし、第四十七条の規定は適用されない。

⑦副総統欠位のときは、総統は3カ月以内に候補者を指名し、立法院により補欠選挙を行う。その任期は、前任任期の満了までとする。

⑧正副総統がともに欠位したときは、行政院院長がその職権を代行し、本条第一項の規定により正副総統を補選する。その任期は前任任期の満了までとし、憲法第四十九条の関連規定は適用されない。

⑨正副総統の罷免案は、立法委員総数の四分の一の提議を必要とし、立法委員総数の三分の二の同意を得たうえで提出することができ、中華民国自由地区の有権者による過半数の投票をもって、有効投票総数の過半数が罷免に同意した場合にのみ通過する。

⑩立法院が正副総統の弾劾案を提出した場合、司法院大法官に審理を要請し、憲法法廷での判決を経た後、被弾劾者は即時解任される。

第三条
①行政院院長は総統がこれを任命する。行政院院長が辞職または欠位し、総統が任命するまでは、行政院副院長がその職権を暫時代行する。憲法第五十五条の規定は適用を停止する。

②行政院は下記の規定により立法院に対し責任を負い、憲法第五十七条の規定は適用を停止する。

一、行政院は立法院に施政方針および施政報告を提出する責任を負う。立法委員は、開会時において、行政院院長と行政院各部会の首長に対し質疑する権限を有する。

二、 行政院は立法院の決議した法律案、予算案、条約案について執行困難と認めた場合、総統の許可を経て、同決議案が行政院に送付されてから10日以内に、立法 院に対し再審議を要求することができる。立法院は行政院から再審議を求められた議案に対し、15日以内に決議しなければならない。立法院が休会中の場合 は、7日以内に自主的に院会を招集し、15日以内に決議しなければならない。再審議案が期間内に議決されない場合、原決議は失効する。再審議において、立 法委員総数の二分の一以上が原案の維持を決議したときは、行政院院長はただちに同案を受諾しなければならない。
三、立法院は立法委員総数の三分の 一以上の連署により、行政院院長の不信任案を提出することができる。不信任案が提出されて72時間後、48時間以内に記名投票をもってこれを採決する。立 法委員総数の二分の一以上の賛成を得た場合、行政院院長は10日以内に辞職を提出しなければならないが、同時に総統に対し立法院の解散を要請することがで きる。不信任案が通過しなかった場合、その後1年間は同一行政院院長に不信任案を再提出することはできない。

③国家機関の職権、設立手続きと総定員数は、法律をもって原則的な規定を定めるものとする。

④各機関の組織、編制および定員数は、前項の法律により、政策または業務の需要に基づいてこれを決定する。

第四条
①立法院の立法委員は第7期より113人とし、任期を4年とする。再選された場合再任することができる。毎回任期満了の3カ月前までに、下記の規定により立法委員を選出する。
憲法第六十四条、第六十五条の制限は受けないものとする。

一、自由地区の直轄市と県、市から73人。各県市から少なくとも1人。
二、自由地区の平地原住民および山地原住民各3人。
三、比例代表および海外僑胞から合計34人。

② 前項第一項は各直轄市、県、市の人口に比例してそれぞれ当選枠を決め、その選挙区から当選枠に見合った人数を選出する。第三項は政党名簿に基づき投票を行 い、5%以上の政党選挙票を獲得した政党が得票率により当選者を選出する。各政党の当選名簿において、女性の比率は二分の一以下となってはならない。

③立法院は毎年の会期において、総統から国情報告を聴取することができる。

④立法院は、総統により解散後、新たに選出された立法委員が就任するまでは休会とする。

⑤ 中華民国の領土はその固有の領域により、立法院総数の四分の一の提議により、四分の三の出席および出席委員の四分の三の決議を経なければその変更を提出す ることはできない。また同案の公告から半年以内に、中華民国自由地区の有権者の投票による再審議を行い、その有効票の半数以上の同意がなければこの変更は できない。

⑥総統が立法院の解散後に緊急命令を発令した場合、立法院は3日以内に自主的に院会を招集し、開会より7日以内にこれを追認しな ければならない。ただし、新立法委員選挙の投票日以降に発令された命令については、新任立法委員は就任後これを追認しなければならない。立法院が同意しな い場合、この緊急命令は即時失効する。

⑦立法院は正副総統の弾劾案について、立法委員総数の二分の一以上の提議により、立法委員総数の三分の二以上の決議を経て司法院大法官での審議を要請する。憲法第九十条、百条および修正条文第七条第一項の関連規定は適用されない。

⑧立法委員は現行犯を除き、立法院の会期中は、立法院の許可なしに逮捕または拘束することはできない。したがって、憲法第七十四条の規定は適用を停止する。

第五条
① 司法院には大法官15名を置き、そのうち1名を院長、1名を副院長とし、総統の指名により立法院の同意を経てこれを任命する。これは2003(中華民国 92)年から実施しており、憲法第七十九条の規定は適用されない。司法院大法官は法官からの昇格者以外は、憲法第八十一条および法官終身職待遇に関する規 定を適用されない。

②司法院大法官の任期は8年とし、期を分かたず個別で計算し、再任はできないものとする。 ただし正副院長を兼任した大法官は、任期の保障を受けない。

③2003(中華民国92)年に総統が指名した大法官のうち8名については、正副院長を含みその任期を4年、その他の大法官の任期を8年とし、前項の任期に関する規定は適用され
ない。

④司法院大法官は、憲法第七十八条の規定のほか、憲法法廷を組織し、正副総統の弾劾および政党の違憲による解散事項を審理する。

⑤政党の目的またはその行為が、中華民国の存在または自由民主の憲政秩序に危害を加えた場合は違憲とみなす。

⑥司法院が提出した年度司法概算は、行政院において削減することはできない。ただし意見を付け加え、中央政府の総予算案に編入し、立法院の審議に付すことができる。

第六条
①考試院は国家最高の試験査定機関であり、下記の事項について管掌し、憲法第八十三条の規定は適用されない。
一、試験査定。
二、公務員の選考、保障、救済、退職。
三、公務員の任免、成績査定、俸給、昇進異動、褒賞の法制事項。

②考試院には正副院長各1名を置き、考試委員若干名を配置する。総統の指名により、立法院の同意を経てこれを任命し、憲法第八十四条の規定を適用されない。

③憲法第八十五条における省区ごとの定員規定、地域ごとの試験査定実施の規定は適用を停止する。

第七條
①監察院は国家最高監察機関であり、弾劾、糾弾および会計監査の権限を行使し、憲法第九十条および第九十四条における同意権に関する規定は適用されない。

②監察院には監察委員29名を配置し、そのうちの1名を院長、1名を副院長として選出する。任期は6年で、総統が指名し、立法院の同意を経てこれを任命する。憲法第九十一条~第九十三条の規定は適用を停止する。

③監察院は中央、地方公務員ならびに司法院、考試院人員の弾劾案について、必ず監察委員2名以上の提議により、9名以上の審查および決定を経て初めて本案を提出できる。憲法第九十八条の制限を受けない。

④監察院は監察院人員の背任または違法行為への弾劾について、憲法第九十五条、第九十七条第二項および前項の規定を適用する。

⑤監察委員は党派を超越することを要し、かつ法律によって独立した職権を行使する。

⑥憲法第百一条および第百二条の規定は適用を停止する。

第八条
立法委員の報酬または待遇は、法律により定めなければならない。年度毎の全体調整以外、単独の報酬または待遇の改善の規定は、次期より実施するものとする。

第九条
①省、県の地方制度は下記の各項目を含め、法律をもってこれを定める。憲法第百八条第一項第一款、第百九条、第百十二条~第百十五条および第百二十二条の制限を受けない。
一、省には省政府を設置し、委員9名を置き、このうち1名を主席として、すべて行政院院長が総統に任命を要請する。
二、省には省諮問議会を設置し、省諮問議会議員若干名を置き、行政院院長が総統に任命を要請する。
三、県には県議会を置き、県議会議員は県民の選挙により選出する。
四、県の立法権は、県議会がこれを行使する。
五、県には県政府を設置し、県長1名を置き、県民の選挙によりこれを選出する。
六、中央と省、県の関係。
七、省は行政院の命を受け、県の自治事項を監督する。

②台湾省政府の機能、業務および組織の調整は、法律をもって特にこれを規定することができる。

第十条
①国家は科学技術の発展と投資を奨励し、産業のレベルアップを促進し、農漁業の近代化を進め、水資源の開発と利用を重視し、国際間の経済協力を強化しなければならない。

②経済と科学技術の発展は、環境ならびに生態保護を同時に考慮しなければならない。

③国家は国民が創立した中小企業に対し、その生存と発展を扶助し保護しなければならない。

④国家は公営金融機構に対する管理について、企業化経営の原則に則らなければならない。その管理、人事、予算、決算および監査は、法律により特別にこれを規定することができる。

⑤国家は国民皆保険を推進し、近代および伝統的医薬の研究開発を促進しなければならない。

⑥国家は女性の人格と尊厳を擁護し、その身体の安全を保障し、性差別をなくし、男女の地位の実質的平等を促進しなければならない。

⑦国家は心身障害者の保険と医療、バリアフリー環境の整備、教育訓練および就業指導と生活保護、救助について保障するとともに、その自立と発展を扶助しなければならない。

⑧国家は社会救助、福祉サービス、国民の就業、社会保険および医療保険など社会福祉業務を重視し、社会救助と国民の就業問題など救済的支出については優先的に編成しなければならない。

⑨国家は軍人の社会に対する貢献を尊重し、その退役後の就学、就業、医療、療養に対し保障を行う。

⑩教育、科学、文化の経費、とくに国民教育に関わる予算は優先的に編成し、憲法第百六十四条の規定の制限を受けない。

⑪国家は多元文化を認め、原住民族の言語と文化の発展を積極的に擁護する。

⑫ 国家は民族の願望により、原住民族の地位および政治参加を保障し、その教育、文化、交通、水利、衛生、医療、経済、土地および社会福祉に対し保障と扶助を 行うとともにその発展を促進し、その方途は法律をもってこれを定める。澎湖、金門および馬祖地区の国民に対しても同様とする。

⑬国家は海外に住む僑胞の政治参加について保障する。

第十一条
自由地区と大陸地区間の人民の権利と義務の関係およびその他実務の処理は、法律をもって特にこれを規定することができる。

第十二条
憲 法の修正は、立法院立法委員の四分の一の提議により、四分の三の出席を得て、出席した委員の四分の三の決議をもって修正案を提出できるものとする。また公 告してから半年後、中華民国自由地区の有権者の投票によって再審議を行い、有効同意票が有権者総数の過半数となった場合これを通過し、憲法第百七十四条の 規定は適用されない。

《2006年4月11日》