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  釣魚台列島は中華民国の固有領土 - 台北駐日経済文化代表処 Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
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釣魚台列島は中華民国の固有領土


釣魚臺列嶼之主權聲明
釣魚台列島は中華民国の固有領土
一、前書き
釣魚台列島(Diaoyutai Islets)は台湾の付属島嶼であり、その行政管轄権は台湾省宜蘭県に属されている。歴史、地理、地質、使用の実績のいずれからにしても、また国際法から見ても、釣魚台列島は中華民国の固有領土であることは疑えないのである。
二、我が国の論拠
(一) 地理
釣魚台列島は五つの無人島(釣魚台、黄尾嶼、南小島、北小島、赤尾嶼)と三つの岩礁からなり、面積は合計6.1636平方キロメートルで、最も大きい島の名も釣魚台といい、面積は4.3838平方キロメートルである。同列島は北緯25度40分から26度まで、東経123度から124度34分までの間に分布しており、台湾北東部の東シナ海に位置し、南へは基隆まで102カイリ、北へは沖縄県の県庁所在地である那覇まで230カイリで、最寄りの中華民国領土と日本国領土との距離は、それぞれ90カイリである。
同列島は黒潮が北上する経路にあり、台湾とも同じ季節風の通り道にあるゆえ、台湾の北部から同列島へは追い風であり、洋流の順路にも沿って流れて行くので、非常にスムーズである。一方、琉球から同列島へはやや難航である。
(二) 地質
釣魚台列島は東シナ海の大陸棚にあり、第三紀岩層を貫通して噴出された火山島であり、台湾北部の大屯山脈、観音山脈が海底に延伸し突出した部分に当たり、地質的には台湾北東部の三つの小さな島(花瓶嶼、棉花嶼、彭佳嶼)と連なり、同じ地質構造になっている。
釣魚台列島付近の水深は200メートル未満だが、赤尾嶼から東へも、沖縄トラフ(Okinawa Trough)で琉球諸島と隔てている。そのトラフの最も深いところは2,717メートルに達しており、真っ黒な色を呈していることから、中国の歴史文献では「黒水溝」と呼ばれており、中国大陸と琉球の海の天然的な境界線となる。そのトラフは海洋地殻(oceanic crust)と東シナ海の大陸地殻(continental crust)を分けて、地質から見ると、釣魚台列島と琉球諸島は異る構造プレートである。
(三) 歴史
現存の歴史的文献の記録から見れば分かるように、釣魚台列島は中国人に発見、命名、使用され、長期にわたって人間の居住はなかったものの、無主地ではなく、また一度も琉球の一部に属されたことはない。中国による同列島の主権は、1894年まで日本と琉球の当局の共通認識となっていた。
1. 発見、命名そして領土と認定
釣魚台列島が最初に中国の歴史的文献に記されたのは明王朝(1368-1644)の初期である。中国の『順風相送』という書物が初めて釣魚台列島のことを言及し、同列島が中国人によって最初に発見、命名、使用されることを示している。西暦1372年、琉球は中国の属国になり、それ以来1879年まで、中国は新しい琉球国王を冊封するため、冊封使を24回派遣した。その冊封使らが毎回琉球に向かわせられた場合、帰国後に皇帝への報告、もしくは政府公文書登録のために、出使の過程を詳しく記録した。その中に最も早く釣魚台列島を記した公式書物は、西暦1534年、陳侃の『使琉球録』である。西暦1556年、明王朝の使節として派遣した鄭舜功が『日本一鑒』という書物の中で、「釣魚嶼、小東(台湾の旧名)の小島なり」という記録があり、また地図をも添付した。これは釣魚台列島が地理的に台湾の一部に属されていることを示す最も古い歴史証拠である。
清王朝を通じて、冊封使録の中に、さらに中国と琉球との間の黒水溝(今の沖縄トラフ)を国境線にしたという明確な記録があった。西暦1683年、汪楫の『使琉球雑録』には黒水溝を「中外の界」に記した。
清王朝も徳川時代も、中国と日本の地図には釣魚台列島が中国の領土に組み入れられた。西暦1863年に出版された『皇朝中外一統輿図』と西暦1785年日本の経世家、林子平が刊行した『三国通覧図説』は、その一例である。『三国通覧図説』の中に、林は釣魚台列島を中国とともに赤色に塗り、琉球三十六島を薄黄色にするのと違って、釣魚台列島は中国の領土であり、琉球の領土ではないことを示している。
2. 明王朝の海防区と清王朝の版図に編入
明王朝時代、中国の東南沿海部には倭冦による被害が甚大であった。西暦1561年、鄭若曾の『万里海防図』には釣魚台列島の明記があり、さらに次の年、明王朝防衛最高指揮官胡宗憲が釣魚台列島を『籌海図編』の「沿海山沙図」に記載したことにより、我が国の東南沿海部の海防体系が確立した。
清の時代も同様に上述海防体系を継承している。西暦1683年、台湾が正式に清王朝の領土になり、釣魚台列島も台湾の付属島嶼として編入された。清王朝御使巡察の報告と地方政府によって編纂された福建省と台湾府の地方誌は、釣魚台列島が台湾の一部に属されているという論拠の最も権威的な史実である。例えば西暦1722年、台湾を視察した御使黄叔璥が著した『台海使槎録』二の巻『武備』で、台湾府海軍のパトロール路線を綴り、そして「台湾の大洋の北、釣魚台という山があり、大船十数隻が停泊可能」とする記録がある。それに西暦1747年范成の『重修台湾府志』及び1764年余文儀の『続修台湾府志』はともに黄氏の記述を転載した。
西暦1871年、陳壽祺の『重纂福建通志』の『巻八十六・海防・各県衝要』に、上述を転載して、更に同島は噶瑪蘭廳(今の宜蘭県)の所轄であることを明記した。それらの地方誌は「歴史記録、管理、教化」という目的があり、清王朝の同列島に対する統治が持続した政策によるものの根拠と象徴でもある。上述した公式書物は釣魚台列島が台湾の付属島嶼であることを十分証明できる。
3.公式記録では中・琉間の国境線に「無主地」が存在しない
清王朝時代、中国と琉球の官文書が両国間につながっている各島嶼の位置と名称を明確に記述した。西暦1879年、日本が琉球王国を併合し沖縄県に設置した後、中日間に外交的な手詰りが発生した。西暦1880年、琉球の主権問題を解決するために、日本は中国に「琉球を二分し、両国間の国境線を確立する」という提案を提出した。中国が拒否したが、その条約の草案の中に中国と琉球の間に無主地がない」ことを再び証明した。
(四)我が国民間の使用状況
釣魚台列島は我が国の固有領土であり、且つその周辺水域には鰹が豊富で、地理環境と気候も台湾漁民の操業に有利であるため、台湾北東海岸の台北、基隆、蘇澳の漁民の主な操業水域でもある。漁民は台風を避けるため、また漁船や漁具を修理するため、長期にわたって同列島を利用したことがある。我が国民の釣魚台列島に対する利用は、これまで数百年の間に、ごく自然的に日常的に行われている。
(五)国際法
国際法では「先占」の対象は「無主地」(terra nullius)でなければならないので、日本は「先占」で釣魚台列島の主権を主張すること自体、最初から成立できないのである。
1.釣魚台列島は無主地ではなく中国の領土且つ台湾の一部であるため、日本は主権を主張することができない
日本は「先占」ではなく、西暦1894年-1895年の日清戦争の結果で釣魚台列島を占拠した。西暦1879年、日本が琉球を併合し、隣国の中国と朝鮮へさらなる領土の拡張に着手した。明治時代の公文書により、西暦1885年から日本政府は釣魚台列島を占拠しようという野望が明らかである。西暦1885年、内務大臣の山県有朋が沖縄県令の西村捨三に釣魚台列島を探査の上、国標(国境の標識)を設置させようとしたが、西村捨三が探査した後、この列島が昔から中国に発見、命名され、そして公文書にも記録されている、且つ「清国トノ関係ナキニシモアラス」ため、この時期は適宜ではないと報告した。山県はその後秘密裏に外務大臣の井上馨に意見を諮った。井上は「近時、清国新聞紙等ニモ、我政府ニ於テ台湾近傍清国ノ所屬ノ島嶼ヲ占拠セシ等ノ風説を掲載シ、我国ニ対シテ猜疑ヲ抱キ、頻ニ清政府ノ注意ヲ促シ」という報道があったことに配慮し、山県に「他日ノ機会ニ譲リ」と助言した。井上はさらにこの計画を控えるべき、清国の疑念を招かないように探査のことを「官報并ニ新聞紙ニ掲載不相成候」と山県に助言した。
西暦1894年7月、日清戦争が勃発した。同年10月、日本が海陸の戦場でともに決定的な勝利を収めた後、明治政府は「其当時ト今日トハ大ニ事情ヲ異ニ致候」と認識し、1895年1月14日に内閣秘密決議で、沖縄県に釣魚台列島で国標を立てることを指示した。しかしながら、この内閣秘密決議は第二次世界大戦までに一度も公開されず、西暦1953年に日本政府の外交文書が機密解除された機に至るまで公表された。おまけに、その国標が立てられたのは1968年である。
西暦1970年以降、日本政府が「尖閣諸島(釣魚台列島)は、1885年以降(日本)政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した」と宣言した。前段に述べた明治時代の公文書を見ると、今の日本政府の言い分は歴史的に不正確である。外務省外交史料館や国立公文書館や防衛省防衛研究所図書館などで現存の1885年から1895年までの明治時代の公文書に拠り論破されることができる。前段に述べた公文書を含めて、ほかに決定的な証拠がいくつかある。一つは、1892年1月27日、沖縄県知事の丸岡莞爾が海軍大臣の樺山資紀に宛てた書簡の中で、「久米赤島、魚釣島、久場島ノ三島ハ先キノ踏査不充分ノ為」、海軍に「海門艦」を釣魚台列島に派遣して、実地調査するよう要求したのに対し、海軍省は「現今追々季節険悪ノ為」を理由に応じなかったことである。証拠の二つ目は、1894年3月12日、沖縄県知事の奈良原繁が内務省宛ての書簡で、「去ル十八年(1885年)中、県属警部等派出踏査セシメ候、以来更ニ実地調査致ササルヲ以テ確報難及候」とあったことである。これらの文書は現在日本政府が述べた「尖閣諸島に対して再三にわたって徹底的な調査を行った」ということを覆したと同時に、当時の日本政府が確かに日清戦争の勝利に乗じて、釣魚台列島を不法占拠したことを証明したのである。
さらに1896年に日本政府から当該列島を借りた古賀辰四郎でさえも、履歴書に「時偶々明治二十七、八年戦役は終局し皇国大捷の結果、台湾島は帝国の版図に帰し、尖閣列島亦我が所属たること」を書き、即ち民間の最も直接の関係者である古賀氏も日本が日清戦争により釣魚台列島を占拠したことを認めたことを裏付けた。
2.第二次世界大戦後、釣魚台列島は台湾とともに中華民国に返還すべきであった
日本は1895年1月に日清戦争(1894-1895)交戦中を機に、台湾固有の一部の領土である釣魚台列島を占拠した。1895年4月、中国と日本が下関条約を調印し、中国は「台灣全島及其ノ附屬諸島嶼」を日本に割譲した。それから時代が変わるまで、釣魚台列島は台湾と一緒に50年間に日本の統治を受けた。
1941年、我が国は真珠湾攻撃の翌日に、日本に対する宣戦布告を行った際、中日関係と関連する一切の条約、協定、取り決め等をすべて無効にすると表明した。1943年11月26日、中華民国とアメリカ、イギリスが共同で発表したカイロ宣言(Cairo Declaration)も、明確に「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」と記してある。1945年7月26日、中華民国、アメリカ、イギリス、ソ連等の連合国が共同で発表した「ポツダム宣言」(Potsdam Proclamation)では、改めて「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルベク」と明記した。1945年9月2日、日本天皇が連合国軍最高司令官に無条件で降伏する際に調印した「降伏文書」(Instrument of Surrender)も、明白にポツダム宣言を受け入れると宣言した。加えて、ポツダム宣言には「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」ということが明記された。
さらに1951年のサンフランシスコ平和条約と1952年中華民国と日本の「日華平和条約」が、明確に「日本国は、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と定めており、1952年中華民国と日本の「日華平和条約」の第4条は更に、「千九百四十一年十二月九日前に日本国と中国との間で締結されたすべての条約、協約及び協定は、戦争の結果として無効となつたことが承認される」とある。従って、釣魚台列島は中華民国の領土に復帰されるべきである。
1971年、釣魚台列島の主権をめぐる争議が発生した後、日本は「明治28年(1895年)から今(1971年)まで、世界のどの国からも抗議を受けておらず、穏やかに同列島を使用してきた」としているが、歴史状況に基づけばそんな主張は弱い且つ誤解されやすいのである。1895年から1945年まで、釣魚台列島は台湾全島と共に日本に統治されていた。1895年の下関条約により、「台灣全島及其ノ附屬諸島嶼」は日本に割譲されたため、中国は一度も日本が台湾と釣魚台列島を使用するのを抗議しなかった。
また、1945年から1972年までに琉球列島は米国政府の信託統治下、釣魚台列島はただ行政管理され、何ら主権上の意味もない。また、戦後に台湾人民、特に漁民は妨害されたこともなく、その島を使用し続けていた。釣魚台列島はどの主権国家にも有効支配されたのではなく、仮の行政管理権により信託統治されていたため、1945年から1972年まで当列島に関する他国による主権主張を明白に、あるいは暗黙のうちに認める必要はなかったのである。アメリカが釣魚台列島を琉球諸島に加えて日本に返還した時、米国政府は1971年5月26日に正式に我が国に照会し、ワシントンがその行政権を譲渡することは、中華民国の釣魚台列島に対する主権を損なわないと表明した。1971年11月9日、アメリカの国務長官ウィリアム・P・ロジャースは米国が釣魚台列島を巡る主権問題については中立的な立場をとっており、台日双方が協議を通じて解決すべきであると述べた。アメリカ参議院の外交委員会はさらに「米国が行政権を日本に譲渡すること自体は、基本主権の譲渡に相当せず、当列島の基本権利にも影響しない」と主張した。今までの外交文書を見ても、ワシントンのこの立場が今も変わりはしないのである。
三、結論
釣魚台列島は1895年日本が不法占拠するまでに我が国によって発見、命名、そして何世紀も利用された。当列島は明王朝の時中国の海防体系に組み込まれ、清王朝の時台湾省の葛瑪蘭廳に編入された。釣魚台列島に対し中国が数世紀領有していたにもかかわらず、日本の明治政府は1895年に当列島を日清戦争(1894-1895)の強奪品として占拠した。
釣魚台列島は中華民国管轄下の花瓶嶼、棉花嶼そして彭佳嶼と同じ、台湾の固有領土である。それにもかかわらず、日本は前述した条約の通りに釣魚台列島を中華民国に返還することを拒否した。この行為は両国関係も東アジアの安全安定も悪影響を齎した。中華民国政府は繰り返して釣魚台列島がわが国の固有領土と申す。当列島の主権とわが漁民の権益を守るため、中華民国は国連憲章及び国際法が規定している紛争の平和的解決のメカニズムに基づき、日本政府と交渉して行きたい意を引き続き表する。