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  日本が釣魚台列島を不法占拠した史実 - 台北駐日経済文化代表処 Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
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日本が釣魚台列島を不法占拠した史実


日本が釣魚台列島を不法占拠した史実

中華民国(台湾)側の歴史資料から

一、明朝時代の1403年(永楽元年)、わが国の書物『順風相送』で初めて釣魚台が言及された。これはわが国が最も先に発見、命名、使用していたことを示すものである。

二、1534年(嘉靖13年)、陳侃による『使琉球録』で釣魚台列島の地理的位置が説明された。

三、明朝時代は倭寇による被害が甚大であったことから、1561年(嘉靖40年)に鄭若曽が編纂した『万里海防図』に釣魚台列島が記載された。また、1562年(嘉靖41年)に胡宗憲・兵部尚書(国防長官)による『籌海図編』の「沿海山沙図」にも釣魚台列島が記載された。

四、清朝時代の1683年(康熙22年)、清朝は正式に台湾を版図に編入し、釣魚台も台湾の付属島嶼として同時に編入された。これは釣魚台列島が古くから清朝の領土に編入され「無主の地」などではなかったことを示すものである。

五、1722年(康熙61年)、御史の黄叔璥による『台海使槎録』の第二巻『武備』に台湾府水師船艇の巡航路線が描かれ、「山(台湾)の後ろの大洋の北、釣魚台という山があり、大船十数隻が停泊可能」と記された。

六、1747年(乾隆12年)、范成による『重修台湾府志』および1764年(乾隆29年)、余文儀による『続修台湾府志』に黄叔璥の記述全文が転載された。

七、1852年(咸豊2年)、陳淑均による『噶瑪蘭庁志』に「山(台湾)の後ろの大洋に釣魚台という島があり、大船十数隻が停泊可能」と記された。

八、1871年(同治10年)、陳寿祺による『重纂福建通志』に「山(台湾)の後ろの大洋の北にある釣魚台は、港が深く大船千隻が停泊可能」と記され、また釣魚台列島が噶瑪蘭庁(いまの宜蘭県)の管轄であると記載された。

九、1872年(同治11年)台湾知府の周懋琦による『全台図説』に「山(台湾)の後ろの大洋にある釣魚台は、港が深く大船十余隻が停泊可能」と記された。

日本側の歴史資料から

一、1785年(乾隆50年)、日本人の林子平による『三国通覧図説・琉球三省并三十六島之図』には、釣魚台列島が中国と同じ赤色で塗られていた。これは釣魚台列島が琉球の領土ではなく、中国に属することを証明するものである。

二、1879年(光緒5年)、琉球紫金大夫の向徳宏(幸地朝常)は日本外務卿の寺島宗則に送った書簡の中で、琉球が36島からなり、久米島と福州の間の「相綿互」の島嶼が中国の所有であることを確認した。

三、1880年(光緒6年)、日本の駐華公使が清朝の総理各国事務衙門(対外交渉担当の部署)に提案した「琉球二分割」案の中で、中琉間に「無主の地」が存在しなかったことが証明されている。

四、1885年(光緒11年)、日本の山縣有朋・内務卿は、西村捨三・沖縄県令に釣魚台列島を調査し、「国標」を設置するよう密令した。しかし、西村は「これらの島は中国が命名し、長年にわたり使用しており、史冊(歴史書物)にも掲載されている。調査後ただちに、『国標』を立てることは適宜ではなく、先送りを建議する」と回答した。山縣は秘密裏に井上馨・外務卿に意見を伺い、井上は極密文書「親展第38号」のなかで、「清国は各島をすでに命名している」と指摘し、なおかつ明治政府は自己の力不足を認識し、妄動を敢行するに至らず、「他日の機会に譲る」ことと決定した。

五、1895年(光緒21年)、日本は甲午戦争(日清戦争)の勝利が確実になると「今と昔は状況が異なる」との理由で、秘密裏に沖縄県が釣魚台に「国標」を設置することを承認した。ところが、日本政府によるこの行動は正常なプロセスに基づくものではなく、天皇による勅令またはいかなる公的機関からの公告の方式を通じて発布されることはなく、外部に知らされることはなかった。実際には、沖縄県は当時、「国標」を設置することなく、1968年の釣魚台関連紛争発生後にようやく設置したのである。

国際法から

一、日本は甲午戦争で中国が敗戦した際に釣魚台列島を略奪的に占拠した。中日甲午戦争の後に締結された馬関条約(下関条約)第2款第2項には「台湾全島及び其の付属諸島嶼」を日本に割譲することが規定されている。釣魚台列島はもともと台湾の付属島嶼であることから、法的には当該列島も台湾から日本に割譲されたことになる。

二、1941年、真珠湾攻撃の翌日にわが国が日本に対して宣戦布告を行った際、中日関係に関する一切の条約、協定、取決め等をすべて無効にすると宣言した。

三、1943年11月26日、中華民国、米国、英国が共同発表した「カイロ宣言」(Cairo Declaration)には、「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」と明記されている。

四、1945年7月、連合国による「ポツダム宣言」(Potsdam Proclamation)第8条の規定には「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とある。1945年9月2日、日本の天皇は連合軍統帥に対して無条件降伏し、「日本降伏文書」(Japanese Instrument of Surrender)の中で、明確にポツダム宣言を受け入れることが明記されている。

五、1952年にわが国が日本と台北で締結した「中日和約」(日華平和条約)では、第2条において日本は台湾および澎湖諸島の主権を放棄したこと、第4条において中日間で1941年以前に締結された条約(馬関条約を含む)が戦争の結果として無効となったこと、第10条において台湾および澎湖諸島の住民が中華民国国籍を有することを承認した。当該条約議定書第1号では、当該条約が中華民国の領土に適用されることが規定された。

六、上述したこれらの文書は日本に対して国際法の拘束力を持つものである。釣魚台列島は日本が甲午戦争の後に台湾と一括してわが国の領土を占拠したものであり、「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」、「日本降伏文書」、「中日和約」に基づいて中華民国に返還されるべきである。

【外交部 2012年9月11日】