申請受付について
「月曜日~木曜日」は予約なしでご来館いただけます。
「金曜日」は「完全予約制」です。予約が無い方の入館はできません。
(受領のみの場合は予約不要)
毎週金曜日の午前8時からその翌週金曜日の予約が出来ます。
※予約用のWebサイト(こちらをクリック)
領事部開館時間
平日午前09:00~11:30;午後13:00~16:00
土、日曜と日本の祝祭日は休館いたします。
その他の休館日はこちらでお知らせします。
※発給につきましては、状況によっては通常よりも日数を要する場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
結婚登記の必要書類について
※当事者双方のご来処が必要です。
※多重国籍者で本国民以外の身分で結婚登記をされている場合、当処では認証の手続きのみ申請が可能で、結婚登記の書類を本処経由で本籍地の区役所に送付する事は出来ません。
台湾現地で直接結婚登記をされる場合、必ず現地の戸政事務所まで必要書類についてお問い合わせください。
| 本処経由で本籍地の区役所に送付 登記完了まで約三~四週間 |
台湾の代理人に登記を委任する場合 | |
| 一、台湾籍同士 (日本方式) |
①台湾パスポート原本とコピー3部②フルネームの印鑑
③両届出人の台湾戸籍謄本原本1部ずつ ④婚姻届受理証明書原本・コピー1部及び中国語訳文 ※当代表処管轄地域以外の市区町村役所で発行された場合、現地の駐日辦事處にて認証を事前に受けてください ※中国語訳文はご自分で翻訳されたもので構いません |
①台湾パスポート原本とコピー1部②授権書※委任者本人が来処し、台湾の代理人の名前・生年月日・IDナンバー・戸籍住所を記入すること
③婚姻届受理証明書原本・コピー1部及び中国語訳文 ※当代表処管轄地域以外の市区町村役所で発行された場合、現地の駐日辦事處にて認証を事前に受けてください ※中国語訳文はご自分で翻訳されたもので構いません 注意:書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります |
| 二、台湾籍同士 (結婚書約) |
①台湾パスポート原本とコピー3部②フルネームの印鑑
③両届出人の台湾戸籍謄本原本1部ずつ※発行から三ヵ月以内、記載事項の省略がないもの ④証人2名の同行及び証人のパスポート原本とコピー3部 |
受け付けておりません |
| 三、台湾籍と日本籍 | ①台湾パスポート原本とコピー3部 ②フルネームの印鑑(台湾人のみ)
※中国語訳文はご自分で翻訳されたもので構いません |
①台湾パスポート原本とコピー1部 ②日本籍配偶者の日本パスポート原本とコピー1部(または免許証とコピー1部)
注意:書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります |
| 四、台湾籍と外国籍※ (特定国家を除く。特定國家に当たるかを確認したい場合は事前に電話にてお問い合わせください。) |
①台湾パスポート原本とコピー3部 ②フルネームの印鑑(台湾人のみ)
※当代表処管轄地域以外の市区町村役所で発行された場合、現地の駐日辦事處にて認証を事前に受けてください ※中国語訳文はご自分で翻訳されたもので構いません |
①台湾パスポート原本とコピー1部 ②外国籍配偶者のパスポート、在留カード原本とコピー1部
注意:書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります |
| 五、台湾籍と中国籍 | ①台湾パスポート原本とコピー3部 ②フルネームの印鑑(台湾人のみ)
※当代表処管轄地域以外の市区町村役所で発行された場合、現地の駐日辦事處にて認証を事前に受けてください ※中国語訳文はご自分で翻訳されたもので構いません ※事前に面談時間をご予約ください 4番窓口(予約ページ)と6番窓口(電話予約:03-380-7808)を同時に予約してください) 結婚の手続き(約1時間)→面談(約30-60分) |
受け付けておりません |
| 六、台湾籍と香港、マカオ籍 | ①台湾パスポート原本とコピー3部 ②フルネームの印鑑(台湾人のみ)
⑤台湾戸籍謄本原本1部
※当代表処管轄地域以外の市区町村役所で発行された場合、現地の駐日辦事處にて認証を事前に受けてください ※中国語訳文はご自分で翻訳されたもので構いません |
①台湾パスポート原本とコピー3部 ②配偶者のパスポート、在留カード原本とコピー3部
※委任者本人が来処し、台湾の代理人の名前・生年月日・IDナンバー・戸籍住所を記入すること
※発行から三ヶ月以内、記載事項の省略がないもの
※当代表処管轄地域以外の市区町村役所で発行された場合、現地の駐日辦事處にて認証を事前に受けてください ※中国語訳文はご自分で翻訳されたもので構いません 注意:書類を認証してから30日以内に各戸政事務所にて登記する必要があります |
| 費用 | 申請費用:1部 2,300円 ※「パスポート、ビザ、証明関係手数料」のページ参照 ※現金のみ |
|
注意事項:
◆上記各書類の認証は約1週間かかります。
◆当事者双方のご来処が必要です。
◆本処経由ではない方は事前に台湾本籍地の戸政事務所に必要な書類をご確認ください。
◆結婚後日本籍の配偶者の苗字に変更がある場合、パスポートは変更後の名前のものをご注意ください。旧姓のものや有効期限切れのものは使用できません。
◆特定国家の方との結婚登記や書類認証には申請場所などの制限があります。詳しくは電話にてお問い合わせください。
※特定国家:Bangladesh(バングラデシュ)、Bhutan(ブータン)、Cameroon(カメルーン)、Gambia(ガンビア)、Ghana(ガーナ)、India(インド)、Indonesia(インドネシア)、Myanmar(ミャンマー)、Nepal(ネパール)、Nigeria(ナイジェリア)、Pakistan(パキスタン)、Philippines(フィリピン)、Senegal(セネガル)、Sri Lanka(スリランカ)、Thailand(タイ)、Vietnam(ベトナム)
◆本処の管轄地は下記のとおりです。書類が管轄外の場合は、あらかじめ認証を得てから結婚登記の申請をしてください。
管轄區域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県
◆認証後の書類を郵送での返却を希望される場合:
返信先の住所・氏名・電話番号を明記したレターパックをお持ち下さい。
(郵送先は日本国内に限ります。)
(圖片來源:www.post.japanpost.jp/service/letterpack/)
