わが国の史料:
一、 明王朝永楽元年(1403年)、わが国『順風相送』という書物に初めて釣魚台列島の文字があり記載され、わが国が最初に発見、命名及び使用したことを証明。
二、 明王朝嘉靖13年(1543年)、陳侃の『使琉球録』も釣魚台列島の地理的位置を詳細に記録した。
三、 明の時代、倭寇(海賊)の乱が激しく、明嘉靖40年(1561年)、鄭若曾が編纂した『万里海防図』も釣魚台列島を盛り込み、嘉靖41年(1562年)、兵部尚書である胡宗憲が釣魚台列島を『籌海図編』の「沿海山沙図」に書き入れた。
四、 清康熙22年(1683年)、清王朝が正式に台湾を領土に組み入れたことによって、釣魚台列島も台湾の付属島嶼として編入された。これは釣魚台列島が昔から清国の領土であることを証明し、決して無主島ではない。
五、 清康熙61年(1722年)、御使黄叔璥が著した『台海使槎錄』巻二『武備』の中に、台湾府水師艦隊のパトロール路線を綴り、「山の後方、大洋の北、釣魚台という山があり、大船十数隻が停泊できる」という記録がある。
六、 乾隆12年(1747年)、范成の『重修台湾府志』及び乾隆29年(1764年)、余文儀の『続修台湾府志』、ともに黄叔璥の記載を全文に転載した。
七、 咸豐2年(1852年)陳淑均の『葛瑪蘭廳志』には、「山の後方の大洋に釣魚台という島があり、大船十数隻が停泊できる」という記載がある。
八、 同治10年(1871年)、陳壽祺の『重纂福建通志』には、「後山の大洋、北に釣魚台があり、港深く大船十数隻停泊できる」という記載があり、そして釣魚台列島を葛瑪蘭廳(今の宜蘭県)の管轄下に盛り込んだ。
九、 同治11年(1872年)、台湾知府周懋琦が著した『全台図説』には、「山後に大洋があり、釣魚台という島で、大船十数隻が停泊できる」という記載がある。
日本側の史料:
一、清乾隆50年(1785年)、日本人林子平が刊行し た『三国通覧図説琉球三省並びに三十六島之図』には、 釣魚台列島と中国をともに赤色に塗り、釣魚台列島は
中国の領土で、琉球の領土でないことを証明している。二、清光緒5年(1879年)、琉球紫金大夫の向徳宏が日本
外務卿の寺島宗則宛の回答書簡の中に、琉球は36島
あり、久米島と福州の間に「つながっている島々」は、
中国の領土であると書いてる。
三、光緒6年(1880年)、日本駐華公使が清国総理各国事
務衙門に提出した「琉球を二分割する」という提案の中に、中琉間には「地主なし」というようなものは存在しなかったことを証明した。
四、光緒11年(1885年)、日本内務卿山県有朋が内密で沖
縄県令西村捨三に釣魚台列島を探査せよ、「国境標」を設立するよう命じた。しかし、西村が極秘書簡で、これらの島嶼は中国に命名され、且つ長年使用され、歴史文書にも記載されているため、探査後に直ちに「国境標」を設立することは妥当ではないと見ているため、見送るよう提案した。山県有朋は諦めず、再び外務卿井上馨の意見を伺った。井上馨が極秘書簡「親展38号」をもって回答し、その中に「清国は各島に対し、すでに命名してある」、且つ当時の明治政府はまだ力不足だと判断し、動くことはできなかった。そのため、「他日を待つのがよい」ということを決めた。
五、光緒21年(1895年)、日本が日清戦争の勝利が濃厚
ということに鑑み、「今昔の情況は違う」ということをもって、秘密裏に沖縄県の釣魚台列島での「国境標」の設立を許認可した。しかし、日本政府のこの行動は正規な手順にのっとり、即ち天皇の勅令或いは何らかの公式な布告の形で発布したものではなく、そのため、外部はこのようなことを知るよしもなかった。実際には、沖縄県当時も「国境標」を設立しなかったし、1968年関連の紛争が発生した後、はじめて設立したのである。
国際法:
一、日本は日清戦争で中国が敗戦したことに乗じて釣魚台
列島を占拠した。日清戦争後に締結された下関条約第2条第2項には、「台湾全島及びすべての付属島嶼」を日本に割譲すると規定している。釣魚台列島はそもそも台湾の付属島嶼であるから、法的には理上では台湾とともに日本に割譲されたものである。
二、1941年わが国は真珠湾攻撃の翌日(即ち12月9
日)、日本に対して宣戦布告を行った時、中日関係と関連のあるあらゆる条約、協定、契約を一律に廃棄すると表明した。
三、1943年11月26日、中華民国、米国と英国が共
同で発表した「カイロ宣言」の中においても、明確に「日本の中国から奪った領土、例えば東北4省、台湾、澎湖諸島等は中華民国に返還しなければならない。その他の日本が武力で或いは強欲で奪取した土地、日本をそういった国や地域の国境外に追放すべきだ」と定めている。
四、1945年7月、同盟国「ポツダム宣言」の第8条に
は、さらに「カイロ宣言の条件は履行されるべきである。日本の領有権は本州、北海道、九州、四国及び我々が決めたその他の小さな島々にる」と規定している。1945年9月2日、日本国天皇が署名した「日本降伏文書」の中にも、明白に「ポツダム宣言」を受諾すると表明した。
五、1952年、わが国と日本が台北で調印した「日華和平条
約」の第2条には、日本が台湾と澎湖諸島に対する主権を放棄すると定めている。第4条は中日が1941年までに締結したすべての条約(下関条約を含む)は、戦争の結果によって無効となる。第10条には、台湾と澎湖諸島の住民の中華民国国籍の回復を認める。なお、当該条約の照会第1号は、当該条約は中華民国の領土に適すると規定した。
六、上述した書類は日本に対して国際法的な束縛力がある。
釣魚台列島は、日本が日清戦争後、台湾とともに占拠されたわが国の固有領土であり、「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」、「日本降伏文書」及び「日華平和条約」に基づき、中華民国に返還しなければならない。