日本で作成された文書は台湾の関係官庁に提出する前に当弁事処または代表処、大阪、福岡、横浜、沖縄、札幌にある各弁事処による証明が要求されます。申請の 手続または必要な添付書類について下記の説明をご参照ください。ご不明な点がございましたら、電話または窓口にて、お問い合わせください。
なお、申請書類を提出される際に、書類内容によって余分に要求されることもあります。あらかじめご了承ください。
一、申請の手続と添付書類
(1)公文書
官公署または政府の行政機関によって発行された戸籍謄本、会社登記簿謄本、印鑑証明など
注;基本的に原本の認証を行う場合公証人の認証は不要です。
(2)私文書
会社あるいは個人で作成した委任状、授権書、宣誓書、会社の議事録、定款、個人の履歴書、商工会議所/協会/法人等発行の文書﹅本文の訳文
注:基本的に公証人の認証が必要になります。**公証は必ず管轄内(九州地区及び山口県内)にある公証人役場にて行ってください。公証役場一覧
※個人申請の場合
・・・・本処に提出いただく書類・・・・
□申請者の身分証明になるもの (パスポート、運転免許証等の原本、コピー) 1通
□申請者の印鑑証明書 1通(授権書、委任状などの認証の際に必要)
・・・・代理申請の場合・・・・
□本人が出頭できない場合は﹑本人からの委任状 1通 注:公証人の認証は不要です。
□代理申請者の身分証明になるもの (パスポート、運転免許証等の原本、コピー)1通
□認証する書類(原則発行三ヶ月以内のもの)
注:
(A)本所の控えとして認証書類のコピーが必要になります。
(B)訳文付きの場合:
訳文に訳者の面前署名が必要。
訳者が来られない場合、予め公証役場の公証が必要。
※法人申請の場合
・・・・本処に提出いただく書類・・・・
□会社謄本 1通(履歴事項全部証明書、原則発行三ヶ月以內のもの)
□会社印鑑証明書 1通(原則発行三ヶ月以內のもの)
□認証する書類原本(原則発行三ヶ月以內のもの)
注:
(A)本所の控えとして認証書類のコピーが必要になります。
(B)訳文付きの場合:
公証役場の公証が必要。
□代表出頭申請の場合、代表者の身分証明書 (パスポート、運転免許証等の原本、コピー)1通
・・・・代理申請の場合・・・・
□会社代表取締役が出頭できない場合は﹑代理委任状 1通
(印鑑証明書に登録された印鑑を押印)注:公証人の認証は不要)
□代理申請者の身分証明になるもの (パスポート、運転免許証等の原本、コピー)1通
二、発給に要する時間
新型コロナウイルス感染症の影響により、本処領務業務時間の調整
費用 料金表
土、日曜と日本の祝祭日は休みとなります。
三、注意:
(1)各地の商工会議所、財団法人、検定協会、学校、病院に作成された文書はその内容によって申請の手続きまたは添付書類が異なるので、事前にお問い合わせください。
(2)当弁事処は
九州地区(福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長崎県、佐賀県)及び山口県
を担当地域としています。それ以外の地域で発行された文書の認証はそれぞれの担当弁事処にご確認ください。
(3)電話:台北駐福岡経済文化弁事処
TEL:092-734-2810
FAX:092-734-2819
Mail : fukuoka@mofa.gov.tw
添付資料のダウンロード: