2022年7月15日より、当処の領務窓口は完全予約制となります。事前にお電話またはe-mailにてご予約ください。
受理時間:月~金 午前9:00~11:30(最終予約11:00~11:30)、午後13:00~17:00(最終予約16:30~17:00)
一、発給要件
※2021年5月19日以前に申請済みかつ未使用のワーキングホリデービザをお持ちの方で、ビザ再申請時においてワーキングホリデービザ対象年齢の方は、必要書類を提出して頂く事により、ビザの再申請が可能です。
※ 日本国籍を有する方で、中国から帰化された方、または出生時に父又は母が中国国籍を有していた方におかれましては、下記の書類の提出が必要となります。
一、戸籍謄本(戸籍抄本は不可)
二、マスタファイル(出生時から現時点までの日本出入国記録)
1. 申請時において日本在住の日本国民であること。
2. 2026年2月より、ワーキングホリデービザの申請回数は「一生に一度」から「二度」へ変更され、原則としてビザの発給回数も1回から2回へ変更される。
3. ビザ申請時の年齢が 18 歳以上 30 歳以下であること。
4. 被扶養者を同伴しないこと。(被扶養者が同じ査証またはほかの査証を 取得した場合を除く)
二、必要書類
| 必要資料 | 備考 | |
| 1 | パスポート原本及びコピー | 申請時に残存期限が1年以上必要。 |
| 2 | ビザ申請書 | ビザ申請書の注意事項はこちらをご確認ください。 |
| 3 | 証明写真2枚 | 3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに提出すること。 |
| 4 | 履歴及び台湾における活動の概要 | |
| 5 | 海外旅行保険の加入証明書原本及びコピー | 一年以上の海外旅行保険の加入証明書/保険証券 (死亡、傷害、病気/治療が全てカバーしてある事が明記されてある必要があります。)◎渡航期間に関わらず、必ず一年(365日以上)加入している必要があります。 |
| 6 | 往復航空券 | 30 万円以上の財力証明書があれば往復航空券は不要。 |
| 7 | 残高証明書 | 銀行発行の本人名義残高証明書◎20万円以上のもの。◎ 発行機関の印鑑の押印或いはサインがあり、発行日から3ヶ月以内のもの。◎親の名義の残高証明は受理できません。 |
| 8 | 住民票 | 住民票: すべての記載事項を省略せずに申請すること。マイナンバー(個人番号)や住民票コードの記載不要。 ※1ヶ月以内発行のものに限る。 |
| 9 | 申請費用 | 無料 |
所要日数:約一週間(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)
◎審査状況によっては、ビザの発給が出来ない場合もありますので、ご了承ください。
三、申請手続
1. 申請者本人が申請を行うこと。(代理申請は不可)
2. 管轄内の中華民國駐日代表処及び各弁事処において申請すること。
3. 状況により上記以外の書類の提出や審査官による面接が要求される場合があございます。
四、ワーキングホリデービザの詳細
1. 種類:停留査証(VISITOR VISA)/ 多次使用(MULTIPLE)。
2. 滞在日数:180 日(現地で1回延長が可能。最大1年間滞在できる。)
3. 延長手続:居住地の内政部移民署のサービスステーションで更新手続を行う。また更新は1回のみ。詳しくは内政部移民署までお問い合わせください。