台北駐日経済文化代表処札幌分処よりお知らせ(2020/6/25)
6月22日より商務目的の短期滞在者の入国は、条件付で在宅検疫(隔離)の時間短縮申請ができます
一、中央流行感染症指揮センターは6月22日より、商務目的の短期滞在者が中華民国(台湾)に入国する際に、以下4項目の条件をすべて満たしている場合、在宅検疫(隔離)の時間短縮を申請できることを発表しました。
(一)厳重特殊伝染性肺炎(新型コロナウイルス肺炎)に関する中央流行感染症指揮センターが入国を許可する者。
(二)申請する台湾滞在期間が3カ月以内であること(※1)。
(三)商務目的の短期滞在者であること:台湾で商務活動(検収、アフターサービス、技術指導・人材育成、契約調印等)に従事し、且つ台湾において合法的に設立された会社が提供する来台関連証明書類を持つビジネスパーソン。
(四)中央感染症指揮センターによって新型コロナウイルスの感染リスクが「低レベル(A級)」あるいは「中低レベル(B級)」に位置付けられる国や地域を出発地とする渡航者で、且つ搭乗前の14日間、その他の国や地域への渡航歴を持たない(※2)。
※1 商務目的の渡航者で台湾滞在(居留)期間が3カ月以上の者は、規定に
基づき入国後に14日間の在宅検疫(隔離)を行うこととし、本作業規範は適用されない。
※2 国・地域のリストは、各国の感染状況を踏まえて調整し、2週間毎に発表する。衛生福利部疾病管制署ウェブサイトの新型コロナウイルス(COVID-19)特設ページで確認できる。6月22日時点の感染リスク低レベル(A級)の国・地域は、ニュージーランド、オーストラリア、パラオ、フィジー、ブルネイ、ベトナム、香港、タイ、モンゴル、ブータン。感染リスク中低レベル(B級)の国・地域は、韓国、日本、マレーシア、シンガポール。
二、上記の4項目の申請条件に合致する商務目的の渡航者について、在宅検疫(隔離)短縮申請の手続きは次の通りです。
(一)当代表処で特別入国許可を申請する際に、同時に「在宅検疫短縮」の申請を申し出て、次の書類を用意してください。
1.申請者の旅券の出入国記録ページに14日以内に外国の渡航歴がないこと。
2.商務証明書類(台湾にある合法的に設立された会社による申請者が訪台時に契約を履行する等の商務活動を証明する書類)
3.台湾の会社が提供する台湾滞在時のスケジュール表(社印の押印が必要)(関連ページリンク)
4.台湾の会社が提供する防疫計画表(社印の押印および申請者の署名が必要)(関連ページリンク)
5.査証申請システムに必要なデータを記入し(関連ページリンク)、プリントアウトしたものに署名後、2枚の写真を添付して当代表処に申請してください。申請の際には先に申請する日時を予約してください
(二)搭乗前
1.搭乗前の3日以内の英語版の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)PCR検査結果の陰性証明書をチェックイン時または搭乗前に、航空会社のグランドスタッフに提示してください。また、在宅検疫短縮申請時に台湾の地方自治体の保健担当機関にも提供します。
2.搭乗前にお使いのスマートフォンに「入国検疫システム(入境檢疫系統)」(https://hdhq.mohw.gov.tw/)でオンライン申告を行い、基本的な個人情報、台湾における携帯電話番号、渡航目的(「商務」および「商務渡航者の在宅検疫短縮の特別申請(申報商務人士縮短居家檢疫專案)」を選択)、宿泊するホテル名、台湾での連絡人や連絡先等を確実に登録し、台湾到着時にショートメール認証番号を提示することにより、入国ができるようになります。
(三)入国後
1.申請者は上記「二の(一)」の書類のコピーを準備し、入国時に提出し、中央流行感染症指揮センターまたは関連機関が必要時に調査できるようにします。
2.招聘する会社または機関が検疫を行うホテルがある地方自治体の保健担当機関に在宅検疫期間の短縮を申請し、疾病管制署ウェブサイトの「自費検査COVID-19指定病院リスト(自費檢驗COVID-19指定醫院名單)」を参照の上、事前に検査時間の予約をお問い合わせください。
3.申請者の出発地が感染リスク低レベルの国・地域である場合は、入国後に滞在する検疫を行うホテルがある地方自治体の保健担当機関に5日目に自費検査を申請できます。感染リスク中低レベルの国・地域からの場合は入国後7日目に自費検査を申請できます。検査結果が陰性であった場合、当該地方自治体の保健担当機関に、入国後21日目までの自主健康管理への変更を申請できます。
三、詳細は衛生福利部疾病管制署の「商務目的短期渡航者の在宅検疫短縮申請作業規範」をご参照ください。(関連ページリンク)