【PCR報告書の規範】
旅行者が所持する「2日以内の新型コロナウイルス核酸検査報告」は以下の規範に合致している必要がある。
1 報告書は原則的に英語版、中国語版、もしくは中国語と英語の併用版とする。
2 報告書は紙のもの(正本/コピー)、もしくは電子報告書の形式。
3 分子生物学の核酸検査を採用する。搭乗者のパスポートに記載されている氏名、生年月日(あるいはパスポート番号)、病名、「検査日」、「報告日」、検査方法(PCR、Real-Time PCR、RT-PCRなど)、及び検査結果などが判読可能であることが必要。
4 血清免疫学による抗原検査、抗体検査は核酸検査ではないため、本措置の基準をみたさない。
これらの規定に違反した旅行者は、台湾到着時に感染症予防管理法第58条、第69条の規定及び衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)の罰金に関する公告に基づき、1万台湾元から15万台湾元(約4万1,000日本円から61万4,000日本円)の罰金が科せられる。
台湾渡航に必要なPCR検査は「搭乗日含まず2日以内に検査したもの」に-Taiwan Today
2022年6月15日より入国後の検疫期間を3日間に短縮
一、検疫期間と検疫場所
(一)入国日を0日目とし、3日間(1日目~3日目)の「居家検疫(=自宅待機。外出不可の隔離)」と、4日間(4日目~7日目)の「自主防疫」を行う。現行の「自主健康管理(7日間)」は廃止する。
(二) 「自主防疫」期間は以下のことを遵守する。
1. 不要不急の外出は控える
2. 2日以内に簡易検査キットを使った検査で陰性が出た場合、仕事や生活必需品購入のために外出することができる。
3. 外出時は全行程でマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンスを維持する。
4. ビジネス目的の入国である場合、出勤、企業訪問、講演、会議などを行うことができる。但し、全行程においてマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンスを維持する。
5. 出勤時間は全行程においてマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンスを維持する。飲食時は一時的にマスクを外すことができるが、飲食終了後は直ちにマスクを着用する。
6. 人混みや不特定多数と接触する場所への出入りは避ける。
7. ビジネス目的の入国である場合、飲食店の独立した空間で一人、あるいは特定の相手と食事をすることができる。但し、パーテーションを設置するか、ソーシャル・ディスタンスを維持する。
8. 切迫性の高い場合を除き、医療機関の受診や検査は先送りにする。
(三) 検疫(自宅待機)を行う場所は、1人1戸を維持できる家か、防疫旅館(=隔離者を専用に受け入れる民間の宿泊施設)を利用する。原則として、3日間の「居家検疫」とその後4日間の「自主防疫」は同じ場所で行う。なお、外国からの出稼ぎ労働者や漁業従事者、留学生は共同生活を送る場合が多く、感染のリスクが比較的高いことを踏まえ、主務官庁の監督の下、現行の検疫場所で「自主防疫」の4日間を過ごすこととする。「自主防疫」期間中は登校・通勤できず、不要不急の外出を控える。
二、入国前後の新型コロナウイルス検査
(一) 入国者はフライトスケジュールの到着時刻からさかのぼって2日以内に発行された新型コロナウイルスPCR検査報告書を提出する。
(二) 入国時のPCR検査:入国時(0日目)は空港/港湾において唾液を用いたPCR検査を行う。
(三) 家庭用抗原検査キット:入国時、空港/港湾スタッフから2歳以上の旅客に対して家庭用抗原検査キット2個が提供される。検疫期間中、新型コロナウイルス感染を疑う症状があった場合と、「自主防疫」期間を終えて最初に外出する際に使用する。
三、入国から検疫場所までの移動手段
防疫車両(隔離対象者を専門に乗せるタクシーなど)を利用するほか、家族・友人が運転する車、あるいは機関・団体が手配した車両を利用することも可能。但し、防疫車両の防疫規範を参考に、各種の防疫措置を徹底すること。
四、入国者の総量規制
当初は1週間当たり延べ2.5万人を原則とする。
五、トランジットの再開
交通部民航局が台湾でのトランジットの受け入れに関する規範作り、関連の防疫措置を講じる。
6月15日より入国後の検疫期間を3日間に短縮-Taiwan Today