【「お問い合わせ」、「ご予約」及び「申請手続き」について、本処あてにお電話いただく前に以下をご確認ください。】
現在、新規ご予約が殺到しており、一ヶ月以上お待ちいただいております。お急ぎで、というリクエストにお答えするのが困難な状況にございます。また、より多くの申請者様にご予約いただけるよう、旅行会社様及び同一企業様の案件は、「同日一枠、申請者3名様以内」に制限させていただきますので、あらかじめご了承ください。
また、申請の際に、本処に提出いただく申請必要書類が他弁事処と異なる場合がございます。資料の再提出等を避けるために、必ず本処ホームページ内にある各VISA申請の案内ページを事前にご確認いただいてから、資料の準備を進めていただくよう、お願い申し上げます。
1.よくある「お問い合わせ」について
台湾への入国可否や検疫措置は、台湾現地の入国管理官(移民官)及び検疫官により判断されます。
本処で得ているビザ関連の情報は、本処HPに随時公開しております。
最近お電話によるお問い合わせが殺到しており、受付及び審査・発給速度などに影響をきたしております。毎日多くの申請者が来処され、受付対応のため、電話の折り返し連絡が遅れたり、電話に出ることができない状況も多数発生しております。特に午前中はその傾向が顕著になりますので、つながらない場合はお時間を空けて午後2時以降に再度ご連絡いただきますとつながる事も多いです。
メールでのお問い合わせにも、返答に数日かかる事もございますので、あらかじめご了承ください。
特に本処に寄せられる以下のようなご質問ですが、本処では判断が難しい場合が多くあります。お手数ですが下記各機関ホームページをご確認いただくか、台湾の受け入れ先を通じて現地の各機関に直接最新情報を確認していただくよう、皆様のご理解、ご協力を重ねてお願い申し上げます。
【よくあるお問い合わせ】
<ビザの申請及び発給に関すること>
Q.ビザ申請書の入力方法が分からないので教えてほしい。
A.以下のページに日本語による説明がございます。ご参照ください。
https://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/post/3188.html
Q.郵送申請可能か?
A.申請に際しましては、国内外から郵送でのビザ申請は受け付けておりません。必ず、本人または代理委任状を持った代理人(お名刺や写真付き身分証明書を提示してください。事前にコピーを一部ご準備いただくようお願いいたします。旅行会社経由のビザ申請は代理委任状は不要です。)が、あらかじめご予約の上、窓口で申請してください。海外から帰国した後、本処でビザ申請を行う場合は、先にご予約をいただき、必ず検疫期間14日を過ぎてから申請にお越しください。
Q.予約無しで申請できるか?
A.状況にかかわらず、事前のご予約をお願いしております。現在、本処管轄内にお住まいの申請者の方で予約が大変混み合っております。新規予約は、現在一ヶ月以上お待ちいただいている状態です。予約無しでお越しいただいた場合は、窓口で改めてご予約いただいた上で、ご予約日に申請に再度お越しいただくようになります。
Q.日本で住民票を抜いているのだが、横浜分処で申請できるか?
A.神奈川県または静岡県に滞在しており、その事実を証明できる書類がある方の申請はお受けいたします。以下の「3.管轄規定について」もご参照願います。
本處におけるVISA申請受付管轄地域は神奈川県と静岡県です。
神奈川県もしくは静岡県に住民票を置いている方が受付対象です。
その他地域に住民票を置いている方はこちら。
https://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/post/6799.html
ただし、(駐在員家族などの)「家族呼び寄せビザ」、(中華民国籍の配偶者の方の)「配偶者ビザ」などの申請者で、家族関係を証明するための日本の戸籍謄本や無犯罪経歴証明書の認証申請手続きが必要な場合は、この限りではありません。
神奈川県または静岡県に本籍や住民登録がある方は、ビザと認証の申請手続きを同時にしていただけます。横浜分処でビザ申請をするが、本籍地がこの2県以外の方は、本籍地の管轄地域内の代表処で先に認証の手続きをし、横浜分処でビザを申請する際には、認証済みの戸籍謄本の原本とコピー1部と他の申請必要資料を併せて提出いただくようお願いいたします。
Q.ビザの発行までにどのくらいかかるか。
A.資料内容、その他審査に問題が無い場合は、通常3-5日で発給しております。現在、領事業務全般において、当日発給の受付は停止しております。発給にかかる時間は、審査や申請者の状況により多少前後しますので、余裕をもって申請してください。
<申請書類について>
Q.「特別入境許可申請に必要な資料は何か?」
A.「特別入境許可(Supecial Entry Permit)」とは、許可が付与されたビザのことです。現在発給しているビザは、すべて「特別入境許可(Supecial Entry Permit)」が付与されたものになっています。申請に必要な書類は渡航目的によって異なりますので、本処ホームページの各項目をご覧ください。
https://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/cat/8.html
<入国に関すること>
Q.「ビザ無しで入国可能か?」
A.状況によります。ノービザで入国しようとする方は、入国の必要性を証明できる書類を全て揃えていただき、現地到着後に関連書類を提示の上、現地の移民官により審査を受けた後、上陸許可がなされます。台湾への入境に際して不安がある場合には、「特別入境許可」の付与されたビザを申請していただくことをお勧めします。
Q.「検疫システム」の登録する際に、台湾での携帯電話番号の入力を求められた。(「検疫システムに登録はできたが、入国審査の際に台湾での携帯電話番号を聞かれた。」)まだ、台湾の携帯電話番号を契約していないので番号が無いが、どうすればよいか。
A. 現時点では、本処にこれら詳細に関する指示はありません。台湾現地当局の判断になりますので、受け入れ先を通じて、以下の連絡先にご確認いただくのが安心かと思います。
「検疫システム」への登録に関しては、衛生福利部疾病センター(CDC)
「台湾入国手続き」に関しては、 内政部移民署
<PCR検査及び検疫について>
PCR検査結果の要否や許可はすべて台湾の関係機関によりなされます。本処では本件に関する要否や可否に関して判断することができません。搭乗予定の航空会社及び台湾の受け入れ先を通して、衛生福利部疾病センター(CDC)に念のため確認をお願いいたします。駐日代表処のホームページにも入国後の検疫についての記載がございます。
Q.「PCR検査を受けられる病院を紹介してほしい。」
A. 本処では病院の紹介は行っておりません。「日本渡航医学会」ホームページ(https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html)にビジネス渡航者向けの病院リストがあるようです。ご参考ください。
Q.「PCR検査が免除になる場合はどのような場合か?」
A. 2020年12月1日より台湾へ入国するすべての渡航者に対してPCR検査陰性証明書の提示が必要になります。詳細は本処ホームページをご確認ください。
Q.「PCRの<唾液>による/<抗体>検査でも大丈夫か?」
A. 入国に際して台湾政府が要求しているPCR検査結果及び検査内容の詳細は、現地台湾の衛生福利部疾病センター(CDC)の規定に準拠します。念のため、台湾の受け入れ先を通して、衛生福利部疾病センター(CDC)に最新の情報をご確認いただければ幸いです。
Q.「X月X日に受けたPCR結果があれば台湾に入国できるか?」
A.「搭乗日を含めず3営業日以内の陰性の検査結果(英文)の提示」となっています。本処では、PCR検査内容の詳細について確認したり、入国可否について保証することができません。本件に関して不安がある方は、搭乗予定の航空会社及び台湾の受け入れ先を通して、衛生福利部疾病センター(CDC)に確認をいただけますと幸いです。
Q.台湾での14日間の検疫について、滞在先は友人の家でも大丈夫か?老人がいるのだが自宅で検疫できるか?敷地内にあるゴミ捨て場までの外出もできないのか・・など検疫期間の生活に関して詳細を教えてほしい。
A.検疫期間の生活全般の詳細について本処では本国より指示を受けておりません。検疫措置や規定は、状況に応じて刻々変化しておりますので、台湾にいらっしゃるご家族・ご親戚や受け入れ先企業様などから衛生福利部疾病センター(CDC)に最新情報を確認いただくのが安心かと思います。
Q.防疫ホテルはどこで予約できるか?
A.以下のホームページに防疫ホテルのリストがございます。
https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/
<台湾入国後の「検疫期間」(隔離期間)」の短縮について>
Q.現在14日間の検疫が義務になっているが、短縮できないか。
A.台湾政府の認定しているリスクレベルが低または中低の国・地域からの商務目的の短期渡航者は検疫期間を5-7日間に短縮できるようです。ただし、それ以外の地域からの商務目的の短期渡航者が検疫期間の短縮を希望する場合、台湾の受け入れ先から直接衛生福利部疾病センター(CDC)の申請をし、特別に許可がされれば短縮が可能になる場合もあるそうです。本処では判断ができないので、本件に関する問い合わせは台湾にいらっしゃるご家族・ご親戚や受け入れ先企業様などから衛生福利部疾病センター(CDC)に最新情報をご確認ください。
<トランジット(経由)に関すること>
Q.台湾を経由して中国へ渡航できるか?
A.2020年7月現在、中国大陸籍の方の経由は不可となっています。その他の方は(1)トランジットが8時間以内(2)日本発台湾経由のすべての運行会社が同一航空会社で、中華航空/エバー航空/キャセイパシフィック航空のいずれかの航空会社利用に限られる、とされています。この措置は、予告無く変更されますので、搭乗予定の航空会社及び内政部移民署に念のため確認をお願いいたします。
【その他のお問い合わせに関する各連絡先】
*「特別入境許可」関連 外交部領事事務局
*「台湾入国手続き」関連 内政部移民署
*「入国に関する案内」随時更新 内政部移民署
入国規定は以下をご覧ください。入国条件や検疫についても記載がございます。随時更新されますので、最新情報は上記ホームページをご確認ください。
(中文)
https://www.immigration.gov.tw/media/57950/1090824-開放各類人士來臺一覽表.pdf
(英文)
https://www.immigration.gov.tw/media/58061/regulations-of-entering-taiwan.pdf
*「検疫」関連 衛生福利部疾病センター(CDC)
東京の駐日代表処のホームページにも検疫管連の情報が掲載されています。
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/73128.html
上記の方法でも解消できない個別の案件に関しては、本処あてにメールをいただければと思いますが、メールの問い合わせも殺到しており、返答までに数日いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
何卒、ご理解、ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2.「ご予約」について
現在、ご予約が大変混み合っており、新規ご予約は一ヶ月以上先になっております。当日発給などには対応できかねますので、先に申請予約をお取りいただいてから、予約日までに資料を揃えていただけますと幸いです。
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3.管轄区域について
本處におけるVISA申請受付管轄地域は神奈川県と静岡県です。
神奈川県もしくは静岡県に住民票を置いている方が受付対象です。
その他地域に住民票を置いている方はこちら。
https://www.roc-taiwan.org/jpyok_ja/post/6799.html
4.申請書類の提出について
本人または代理人が直接窓口で申請してください。郵送申請は受け付けておりません。
(申請者の国籍や領事官判断により、本人申請が必須の場合もあります)
手書き申請書は廃止されています。
オンライン申請書記入及び印刷をして申請時に持参してください。
申請書がないと受付できません。
ご自身で入力出来ない方は、ご家族やご友人等に代理で入力していただいてください。 本処が代理で入力することは出来ません。
※北朝鮮籍、モンゴル籍、再入国許可書をお持ちの方は、直接電話もしくはE-Mailにてお問い合わせください。
TEL:045-641-7737 / E-Mail:yok@mofa.gov.tw
※下記の国籍の申請者は、在留期間一年以上の日本の在留資格を取得していることが条件となります。
該当国籍:アフガニスタン、アルジェリア、キューバ、ブータン、イラン、イラク、カンボジア、ラオス、ソマリア、シリア、バングラディシュ、ガーナ、ミャンマー、ナイジェリア、ネパール、スリランカ、パキスタン、カメルーン、セネガル
5.VISA申請の条件と書類について
各種VISA申請詳細はそれぞれの説明ページをご覧ください。
(1)VISA申請に必要なパスポートの残存期間について
日本旅券、アメリカ旅券は残存期間が予定滞在日数以上あれば、渡航は可能です。
VISA申請にご提出いただくのは、正式な旅券に限ります。緊急、臨時旅券或いはその他の非正式な旅券等は適用されません。
中国大陸出身と記載されたホンジュラス旅券は適用されません。また、中国大陸、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリア、リビア、イラク、イラン、シリア、イエメン出身と記載されたベリーズ旅券、セントクリストファー.ネイビス旅券、セントルシア旅券は適用されません。
日本旅券、アメリカ旅券以外の方は、VISAを申請するためには、外交部領事事務局で規定されているように、最低でも6ヶ月以上のパスポート残存期間が必要になります。
こちらをご覧ください。
(3)入国審査上、特に問題がない方。
(4)入国審査時に、フィリピン、タイ、ブルネイ、ロシア等の国籍の方は、上記の条件に加えて、宿泊先の予約票及び財力証明、台湾での関係者の連絡先などの提示が必要な場合があります。
6.写真の規格及び記名について
ビザ申請用の写真は、枠であらかじめ切り取りそれぞれの裏面にお名前をフルネームで記名した上で申請にお持ちください。
また、申請の際、窓口提出時に、写真が規格に合わずに写真を撮りなおす申請者の方が多くなっています。以下説明を必ず事前に確認のうえ、申請をお願いいたします。規格に合わないものは一律再提出になります。
(1)最近6ヶ月以内に撮影されたもの。申請には2枚必要です。
(2)カラーで、背景は白色のものでお願いいたします。
(3)サイズは3.5×4.5cmで、頭頂から顎までが3.2~3.6cmの範囲におさまること。枠なしで背景が白色またはごく薄い灰色のものに限ります。「パスポートサイズ」でお撮りください。「証明写真」モードで撮影されたものは、写真自体は規定に合っていても、顔のサイズが規定の大きさに達していない場合がありますので、ご注意ください。
(4)髪を調整し両耳、額、両眉が完全に見えるようにし、口は閉じて撮影してください。
(5)画像が不鮮明になりますので、自撮やスナップ写真などは避けてください。写真の画像が不鮮明な場合や規定を満たしていない場合は、再度撮り直して再提出になりますので、あらかじめご了承ください。
7.VISA申請に係る書類の認証について
認証についてはこちらもご参考ください
長期居留を目的とした「居留VISA」申請に際して、書類の認証が必要な場合があります。本処でVISAと同時に認証申請ができるのは、神奈川県・静岡県発行の書類に限られます。
書類の発行元に準じて、管轄の代表処で事前に認証を受けてから、本処でVISA申請をしていただきますようお願いいたします。VISA申請時にすでに認証済みの文書をご提出いただく際は、認証取得済みの文書原本とコピー1部を事前にご準備ください。その際には、現住所(住民票または運転免許証等原本とコピー1部)を証明するものをお持ち下さい。
8.受付について
申請書類に不備がない場合のみ申請をお受けいたします。受理してから審査を行います。審査の状況によっては、追加の書類の提出をお願いする場合があります。
9.審査・発給にかかる時間について
書類の不備、問題がなければ、通常3-5営業日程度でVISAが発行されます。
書類を受理しても、場合によっては、さらに審査にお時間をいただいたり、ご希望に添えないこともございます。また、出国までのお時間が極端に短い場合、申請者にオーバーステイ・その他の記録がある場合や、明らかにご希望に添えないと判断された場合、申請の受付が困難になることもございます。特にオーバーステイにより国外退去となった場合、ご希望するVISAの申請をお受けできない場合があります。
横浜分処では、現在VISAの緊急発給は停止しておりますが、人命・救難に係る場合に限り対応し、詳細な理由書と関連書類の提出をお願いする場合がございます。追加料金をお支払いいただいても、状況によりお受けできないこともございますので、あらかじめご了承ください。
8.受領について
受領の際は、受領時に発行した「受領証」を持って取りにいらして下さい。申請者ご本人が受け取りに来ることが困難な場合は、代理人が取りに来るか、またはレターパックを持参すれば、発給後郵送いたします。郵送に時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申請して下さい。尚、代理人が取りに来る場合は、受領証と代理人の身分証明書類(あらかじめコピーをご準備ください。)が必要です。
10.諸注意
(1)未成年の申請者の方は必ず①「父母同意書」+②保護者の身分証明書コピー(免許証は空白部分に署名必要)+③住民票(全家族の載っている全部事項証明書原本、3ヶ月以内に発行されたもの)を提出してください。
(2)VISA発給の可否は審査後、領事判断になります。書類上の不備、不足がある場合には、予定通りの発給が難しい場合もあります。また、領事判断により、ご希望通りのビザの発給ができないこともありますので、あらかじめご了承ください。
(3)VISA発給日は、原則領事官の発給許可が下りた日になります。
(4)VISAを取得後の入国及び延長・切り替え等の可否は、内政部移民署所属の移民官により最終判断されますことをご了承ください。
(5)VISA申請時にパスポートをお預かりします。VISA審査が完了するまで返却できませんので、ご注意下さい。
(6)受領證発行後の変更、返金、取消はできません。
(7)VISA受領時に必ず全ての内容をご確認ください。
(8)居留VISAで入国し、居留証に切替をした方が継続して台湾に滞在する場合、期限が切れる前に必ず更新の手続きをしていただくようお願いいたします。期限が切れた場合は、改めてVISA申請が必要になります。あらかじめご了承ください。