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  馬英九総統が彭佳嶼を視察、重要談話を発表 - 台北駐日経済文化代表処 Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
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馬英九総統が彭佳嶼を視察、重要談話を発表


馬英九総統が彭佳嶼を視察、重要談話を発表



馬英九総統が彭佳嶼を視察、重要談話を発表

 馬英九総統は9月7日午後、胡為真・国家安全会議秘書長、李鴻源・内政部長、高華柱・国防部長、王進旺・行政院海岸巡防署署長、董国猷・外交部次長らと共に彭佳嶼を視察し、重要談話を発表した。

 以下はその要旨である。

   ○ ○  ○

 私が8月5日に「東シナ海平和イニシアチブ」を発表後、国内外で多くの反響があった。その後、香港人および日本人が前後して釣魚台列島(日本名:尖閣諸島)に上陸し、中国大陸の20都市では激しい反日デモ活動が行われ、釣魚台列島の争議は再び国際社会およびニュースの焦点となった。東シナ海情勢は日増しに悪化の方向をたどっており、「東シナ海平和イニシアチブ」も次第により一層重視されてきている。本日、私が彭佳嶼を訪れたことは、釣魚台列島に対する中華民国の領有権を示すのみならず、「東シナ海平和イニシアチブ」の精神に基づき、後続の進展を行うことを提起し、東シナ海の平和と協力の目標を達成させようとするものである。

 まず彭佳嶼について述べると、面積は1.14平方キロで、釣魚台のわずか4分の1である。南へ33海里に基隆があり、東76海里に釣魚台がある。彭佳嶼および釣魚台はいずれも台湾の付属島嶼であるが、彭佳嶼は釣魚台から最も近い台湾の付属島嶼である。

 資源の面では、彭佳嶼および釣魚台はいずれもサバ、カツオ、アジの豊富な漁場であり、台湾東北地区の漁民にとり100年以上にもわたる大漁場である。季節風と海流の関係で、台湾の漁民がこの海域に来るのは比較的利便性があり、沖縄の漁民にとっても逆風・逆流は比較的少なく、この海域に出漁していた。台湾の日本統治時代には、日本総督府が1920年に釣魚台列島周辺海域を正式に台湾漁民の「カツオ漁の漁場」に線引きした。5年後の1925年、総督府出版による『台湾水産要覧』にも、釣魚台列島は台湾の「重要な漁場」であると再度公告したのだった。

 1970年代に、釣魚台列島の領有権争議が発生以降、台湾の漁民が同海域で漁労作業の際に、しばしば日本の海上保安庁の巡視船による妨害を受け、漁獲量が激減した。2011年を例にとると、釣魚台列島海域における漁獲量は3,400トンで、北方三島海域の7万7,000トンの5%にも満たない。最近は国民の多くからのクレームも耳にしている。中華民国は日本にとり、最も友好的な国家であり、日本はなぜ、台湾漁民が彼らの伝統的な漁場に出漁することを妨害しようとするのか。これは、確かに我々が深く考えるべき問題である。

 本日、私が彭佳嶼を訪れ強調しようとすることは、中華民国の釣魚台列島の領有権を示すのみならず、さらに重要なのは、実務的且つ具体的な方法により、この争議解決を図ることである。そのため、私が提起した「東シナ海平和イニシアチブ」は、釣魚台列島の争議解決の主張である「領有権は中華民国にあり、争議を棚上げ、平和・互恵、共同開発」を具現化していくことである。釣魚台の領有権については、1895年1月(清の光緒21年、明治28年)に日本政府が釣魚台列島の編入を決定した。これは、甲午戦争(日本名:日清戦争)に日本が勝利後、国際法に違反した侵略行為である。当時の釣魚台列島は清朝の領土であり、台湾省噶瑪蘭廳 (現在の宜蘭県)に属しており、「所有者のいない土地」ではなかったからである。

 また、日本による不法占拠行為については、規定に基づき天皇が勅令発布を世界に向けて発表したものではなく、関係各国はこれを知らされておらず、このような略奪的な占拠は国際法上「最初から無効」なのである。さらには、当時の清朝を制限することはできず、ましてや現在の中華民国をもこれにより制限することなどできないのである。そのため、わが国一国のみが争議を棚上げし、我々の主張を放棄するのは断じてできず、関係各国が同時に争議を棚上げする対応をとり、同時に平和的方法で争議を解決し、共同で開発・協力を行ってこそ、争議を解決する最良の方法となるのである。

 中華民国は国際社会における責任ある一員であり、わが国はきわめて慎重にこの問題を処理していき、東アジアの安全と平和に影響を及ぼさない原則の下で、一歩ずつ推進していく所存である。私は国内の野党に対しても、この問題において、対立と内部消耗を止め、一致団結すべきであると呼びかけるものである。釣魚台列島は明朝の時代より台湾の付属島嶼である。我々が釣魚台の領有権を争うのは中華民国の漁民のためであり、100年来の伝統的漁場の固有の権利を獲得するものである。我々は台湾漁民の期待を断じて損なってはならず、皆が共に努力し、これ以上内部消耗することなく、共に団結していくよう願っている。

 この4年間、私は「活路外交」、台日間の「特別なパートナーシップ」を推進すると共に、両岸関係をも改善し、両岸および台日関係はそれぞれこの60年間および40年間において最良の状態にある。私はこのような状態が今後も継続されることを心より深く願っている。これはすべてにとって有利になるからであるが、このような友好的関係を継続させようとするならば、早急に共同で争議を棚上げし、平和の対話を行うよう希望するものである。

 すなわち、「東シナ海平和イニシアチブ」の目的は漁業、鉱業、海洋科学の研究、海洋環境保護、海上の安全、非伝統的な安全など各テーマにおいて、協力し合うことにある。その方法は2段階に分け推進するものであり、第一段階では、「平和的な対話、互恵の話し合い」から始まり、最後に「資源を共に分かち合い、協力して開発する」ことの達成である。いかにして上述の2つのステップを具体的に実行していくかについては、私は「3組の二国間対話」から「1組の三カ国協議」を提言するものであり、その基本的概念は、国家の領有権は分割できないが、天然資源は分かち合うことができるというものである。関係各国がコンセンサスを持ち、領有権についての争議を棚上げすることができたならば、その後に、平和的協力の精神をもって共同で開発することへの可能性を検討していくことであり、これにより、資源を享受する目標を一歩ずつ達成することができるのである。

 関係各国はまず、台湾と日本、台湾と中国大陸、日本と中国といった、3組による二国間対話から始め、コンセンサスを得た後、三カ国による話し合いに向け一歩ずつ歩んでいくことができる。具体的に述べると、「3組の二国間対話」から「1組の三カ国協議」へということである。現在、日本と中国大陸では、漁業および石油についての二国間協議があり、台湾と日本は漁業協定についての交渉がある。両岸間は、台湾海峡における埋蔵原油の共同調査測量および海上の救難協力がある。現在すでにあるこれら二国間の相互連動メカニズムは、順調とは限らず、形骸化しているものさえあるが、これを用いることにより協力の基礎を拡大することができ、第一歩を進めることができるのである。
 
 日本は最近、韓国に国際司法裁判所に提訴し、独島(日本名:竹島)の問題を解決しようと提議したが、先ごろ私が「日本放送協会」(NHK)のインタビューを受けた際にも、司法的な解決の方策を提起した。訴訟がもし不可能な場合、コンセンサスを得さえすれば、国際的な仲裁、調停も悪くはない。しかし、どのような方策でも、双方は先に対話を行う必要があり、このような方法を採らない場合には、衝突が引続き高まることになる。これは、東アジアの平和と安定にとり、きわめてマイナスの影響をもたらすことになるであろう。

 私は就任以来、台湾漁民が釣魚台海域で作業する権利の保護を一貫して堅持しており、合法的に出漁する漁船であれば、台湾の行政院海岸巡防署(以下、海巡署)が必ず保護するものである。海巡署が保護する場合には、少なくとも1隻以上の艦艇であり、釣魚台海域において、漁民保護の勤務を日夜行っている。この4年あまりの間に、海巡署の艦艇が台湾の漁民保護活動を行っていた際に合計10回、日本の海上保安庁の巡視船と対峙したことがあった。最も長いケースでは、5時間もの長さに及んでおり、台湾の政府による海上国境線の保護、漁民保護という積極的な行動を十分に展開している。中華民国は、両岸の4つの地(台湾、中国大陸、香港、マカオ)の中で、唯一経常的に公務の艦艇を用いて効果的にわが国の海上国境線を守り、わが国の漁民を保護している政府である。

 これまで、海軍による海上国境線保護の任務執行あるいは、海巡署による法に基づいた漁民の保護はいずれも、平和、安全、安定の目標を達成させるためであり、「東シナ海平和イニシアチブ」の精神にかなうものである。中華民国は、平和を愛する国家であり、政府は必ずや国家の領有権保護と漁民の安全保障を必ずや徹底して誓うものである。

【総統府 2012年9月7日】

写真提供:総統府