本処の領事業務に関する変更のお知らせ
1. 開館時間:
2027年1月1日より、領事部開館時間を次のとおり変更します。
月曜日から金曜日の9:00-11:30及び13:00-15:30とします。
※「金曜日」は「完全予約制」です。
予約のない方は入館できません。
※土曜日、日曜日、日本の祝日、台湾の国慶節および台湾の旧正月元日は休館日とします。
2. 特急申請の受領について:
2026年8月1日より、特急申請の受領日について、申請日の2営業日後から3営業日後の受領とします。
申請受付について
「月曜日~木曜日」は予約なしでご来館いただけます。
「金曜日」は「完全予約制」です。予約が無い方の入館はできません。
(受領のみの場合は予約不要)
毎週金曜日の午前8時からその翌週金曜日の予約が出来ます。
※予約用のWebサイト(こちらをクリック)
領事部開館時間
平日午前09:00~11:30;午後13:00~16:00
土、日曜と日本の祝祭日は休館いたします。
その他の休館日はこちらでお知らせします。
(1) 書類の発給には、審査等の事情により通常より日数を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
(2) 書類をコピーする際は、原本に付されたホッチキスを外さないでください。
(3) 提出書類の写しは、全てA4サイズで用意してください。
(4) 鉛筆又はフリクションボールペン等の消去可能な筆記具で記載された書類は受理できません。
(5) 書類受領の際は、申請時に交付した領収書の原本が必要です。領収書の原本を提示できない場合は、書類の受領はできません。
(6) 事前に管轄区域担当窓口へ予約の要否をご確認ください。
(7) 公文書の原本を公証役場にて公証をしないでください。
(8) 私文書の認証申請は、当処管轄内に本社を登記している会社に限り受け付けます(2026年5月11日(月)以降適用)。
商務認証の必要書類について
| 文書種類(※1) | 必要書類 |
| 公文書
官公署または政府の行政機関によって発行された会社登記簿謄本・印鑑証明書・納税証明書・居住者証明書・GMP証明書等
※公文書の原本を公証役場にて公証をしないでください。 |
1. 申請書
2. 認証を受ける公文書の原本とコピー1部
3. 代表者本人申請の場合:代表者の身分証明書とコピー1部 (※2) 4.社員及び代理人申請の場合: 5. 会社/監査法人/法律事務所の印鑑証明書原本1部(3ヶ月以内)(※3) 6. 申請費用:1部 2,300円 7.郵送での受領を希望する場合:レターパック |
| 私文書
会社/商工会議所/協会/法人等発行の文書/会社名義の日本パスポート認証 ※私文書は事前に会社名義で公証を行ってください。公証されていないものを代表者が当処にて署名しても認証することはできません。
※よくある間違いや質問を掲載しています。ご確認ください。 |
1. 申請書
2. 公証役場にて公証済み私文書の原本とコピー1部(会社名義での公証を行ってください。個人名義のものは受付できません) (※3) ※必ず公証役場の認証文が必要です。公証役場での確定日付印では認証を受け付ける事はできません。 3. 代表者本人申請の場合:代表者の身分証明書とコピー1部 (※2) 4.社員及び代理人申請の場合: 5. 会社/監査法人/法律事務所の印鑑証明書原本1部(3ヶ月以内)(※3) 6. 申請費用:1部 2,300円 7.郵送での受領を希望する場合:レターパック |
所要日数:約1週間
認証後の書類を郵送での返却を希望される場合:
返信先の住所・氏名・電話番号を明記したレターパックをお持ち下さい。 (郵送先は日本国内に限ります。)
(圖片來源:www.post.japanpost.jp/service/letterpack/)
※1 認証できる書類の範囲について
【当処の管轄地域】
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県
◆公文書の場合
会社の所在地にかかわらず、書類を発行した官公署などが上記の地域にある場合のみ認証を受けられます。
◆私文書(会社の契約書など)の場合
会社本社が管轄地域内にあることが条件です。
また、公証は管轄地域内の公証役場で受けたものに限られます。
※2 身分証明書について
ご本人確認には、以下のいずれかの有効期限内の原本及びコピーをご用意ください。
日本国籍の方:パスポートまたは運転免許証
日本国籍以外の方:パスポート
※マイナンバーカード及びマイナ免許証は日本の法律規定により受付できかねます。
※3 日本以外の会社名義での申請について
◆台湾の会社名義の場合
認証を申請される私文書は台湾の会社名義を使用し、日本の公証役場にて公証を受けたものをご用意ください。
印鑑証明書の代わりに、経済部が発行した公司登記表(コピー可)をお持ちください。
会社の代表以外の者が認証を申請される場合、会社の代表からの代理委任状が必要です。(公証不要)
代理委任状には経済部が発行した公司登記表に登録をされている印鑑の押印が必要です。
◆台湾・日本以外の国で登記されている会社名義の場合
認証を申請する私文書については、当該会社名義で作成し、日本の公証役場において公証を受けたものを提出してください。
当該会社の登記書類(会社謄本等)については、会社所在国を管轄する台湾の在外公館で認証を受けたものを提出してください。
会社代表者以外の者が認証を申請する場合は、会社代表者から代理人への代理委任状が必要です。
代理委任状については、会社所在国を管轄する台湾の在外公館で認証を受けたものを提出してください。
※4 公文書の訳文を認証する場合
公文書の訳文に係る認証を申請する場合は、公文書の原本及び公証済みの訳文を同時に提出してください。
訳文のみを提出して認証を受けることはできません。
なお、公文書の原本については、公証役場で公証を受けないでください。
訳文については、次の書類を1組として公証役場で公証を受けてください。
1 公文書の写し
2 訳文
3 翻訳者による宣言書(当該訳文を翻訳者本人が作成したことを証明するもの)
当処では、公文書の原本及び公証済みの訳文について、同時に認証を行います。
複数の公文書について認証を申請する場合は、各公文書の訳文ごとに、それぞれ公証役場で公証を受けてください。
【例】
印鑑証明書及び履歴事項全部証明書の原本及び訳文について認証を申請する場合
(1) 印鑑証明書及び履歴事項全部証明書の原本については、公証役場で公証を受けないでください。
(2) 印鑑証明書の訳文及び履歴事項全部証明書の訳文については、それぞれ別個に公証を受けてください。
(3) この場合、認証対象書類は次の4件となります。
・印鑑証明書(原本)
・印鑑証明書(訳文・公証済み)
・履歴事項全部証明書(原本)
・履歴事項全部証明書(訳文・公証済み)
※5 閉鎖会社の書類認証について
閉鎖された会社に係る認証を申請する場合は、清算人が会社を代表して申請してください。
申請書及び代理委任状の会社代表者欄には、清算人の氏名を記載してください。
私文書の認証を受ける場合は、あらかじめ公証役場において清算人名義で公証を受けた上で、当処に認証を申請してください。
清算人以外の方が窓口で認証を申請する場合は、清算人から代理人への代理委任状及び清算人本人の印鑑登録証明書を提出してください。
代理委任状には、清算人本人の印鑑登録証明書に登録されている実印を押印してください。
※6 お問い合わせ・事前確認について
提出が必要な資料についてはご案内できますが、書類の内容に関するご質問にはお答えできません。
メールや電話での事前審査は行っていません。
窓口で提出された書類をもとに、領事が総合的に判断します。
必要な書類や条件については、事前に当館ホームページをご確認ください。
書類に不備がある場合は、窓口で詳しくご説明いたします。
