郵送申請(本人名義の個人認証に限る)
※当処では、個人名義の一部書類について郵送による申請を受け付けています。
郵送申請が可能な書類については、下記要項をご確認ください。
ただし、授権書(委任状)、公文書の訳文及び会社名義の書類については、郵送による申請はできません。誤って送付された場合は、確認後返送しますので、あらかじめご了承ください。
※証明書の発給については、審査状況等により通常より日数を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
※書類をコピーする際は、原本のホッチキスを外さないでください。
※提出する書類のコピーは、全てA4サイズでご用意ください。
※鉛筆又はフリクションボールペンで記載された書類は受付できませんので、ボールペン等の消えない筆記具を使用してください。
※翻訳文を伴う認証は窓口でのみ受け付けています。郵送による認証申請は受け付けていません。
※本処では個人名義の一部の書類は郵送申請を受け付けています。郵送申請ができる書類については下記の要項をご確認下さい。
| 一、戸籍謄本・住民票などの公文書及び正規学校の学歴証明書・病院の診断書 | 二、結婚証明書 |
| 三、婚姻要件具備証明書(独身証明書) | 四、台湾運転免許証の日本語翻訳文 |
一、戸籍謄本・住民票などの公文書及び正規学校の学歴証明書・病院の診断書
| 文書の種類 | 必要資料 | |
| 戸籍謄本・住民票などの公文書及び正規学校の学歴証明書・病院の診断書 所要日数: 約1週間 ※「開封厳禁」とされている書類は、封筒を開封せず、そのままお持ちください。なお、当該書類については、事前の写し(コピー)の提出は不要です。 |
1. 申請書 2. パスポートコピー1部 3. 認証書類の原本とコピー1部※発行機関の印があること 4. 申請費用:1部 2,300円 5. 返信用封筒: |
|
|
宛先や注意事項 |
||
|
〒108-0071 ※認証したい書類が発行されてから数年以上経過している場合、 認証出来ない可能性がございます。改めて書類を発行いただくことをお勧め致します。 ※開封厳禁の書類は、封筒のままお送りください。 |
||
二、結婚証明書
| 文書の種類 | 必要資料 | |
| 結婚証明書 所要日数: 約1週間 |
1. 申請書 2. パスポートコピー1部 3. 婚姻の記載がある台湾の戸籍謄本原本及び両面コピー1部 4. 申請費用:1部 2,300円 5. 返信用封筒: |
|
|
宛先や注意事項 |
||
|
〒108-0071 |
||
三、婚姻要件具備証明書(独身証明書)
| 文書の種類 | 必要資料 | |
| 婚姻要件具備証明書(独身証明書) 所要日数: 約1週間 |
1. 申請書 2. パスポートコピー1部 3. 台湾の戸籍謄本原本及び両面コピー1部 4. 申請費用:1部 2,300円 5. 返信用封筒: |
|
|
宛先や注意事項 |
||
|
〒108-0071 |
||
四、台湾運転免許証の日本語翻訳文
台湾運転免許証の日本語翻訳文を申請する場合、発行までに約2週間を要します。なお、JAF(日本自動車連盟)・ZIPPLUS(ジッププラス株式会社)・ALLADIN (一般社団法人 訪日運転者支援協会) でも申請手続きが可能ですので、お急ぎの場合はそちらをご利用いただくことができます。
JAF
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures
ZIPPLUS
https://ziplus.jp/switching_license/translation/
ALADDIN
https://aladdin.or.jp/
| 文書の種類 | 必要資料 | |
| 台湾運転免許証の日本語翻訳文所要日数: 約2週間 | 1. 台灣駕照之日文譯本申請表
2. パスポートコピー1部 3. 台湾免許証の原本および両面コピー1部 5. 返信用封筒: 6. 外国籍及び中国・香港・マカオの方は有効な台湾居留証(ARCカード)の原本及びコピー1部 |
|
|
宛先や注意事項 |
||
|
〒108-0071 ※免許証の有効期限が切れている場合は、台湾で更新をしてから申請して下さい。 |
||
申請に当たっての注意事項
(1) 書類の発給には、審査等の事情により通常より日数を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
(2) 書類をコピーする際は、原本に付されたホッチキスを外さないでください。
(3) 提出書類の写しは、全てA4サイズで用意してください。
(4) 鉛筆又はフリクションボールペン等の消去可能な筆記具で記載された書類は受理できません。
(5) 上記各書類の認証は約1週間かかります。
台湾運転免許証の日本語翻訳文は約2週間
(6) 当処の管轄地域について
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県
本処で受付可能な公文書は、当該管轄区域内の政府機関が発行した書類に限ります。
(7) 身分証明書について
本人確認書類は、有効期限内のパスポート又は運転免許証に限ります。
日本国籍以外の方はパスポートを提出してください。
マイナンバーカード及びマイナ免許証は、日本の法令により受け付けできません。
(8) お問い合わせ・事前確認について
電話又はメールによる事前審査は行っておりません。
提出書類に関する一般的な案内は行いますが、書類内容の適否判断は行っておりません。
申請の可否は提出された書類に基づき領事が総合的に判断します。
申請前に本処ホームページ掲載の申請要項をご確認ください。
(9) 氏名がカタカナで表記されている場合
氏名がカタカナ表記の場合は、当該表記が確認できる住民票、健康保険証その他の公的証明書を提出してください。
(10) サイン様式又は署名証明について
本処では、「サイン様式」又は「署名証明」に類する文書については、いかなる形式であっても発行又は認証を行いません。
また、これらに類する内容を含む宣誓書又は声明書についても認証を行いません。
電話又は電子メールによる認証可否の照会には回答いたしかねます。
(11) 学歴証明書(正規学校に限る)の認証を台湾から申請する方:
外交部領事事務局ですでに正影本相符(原本確認)の手続きをされている方の認証代は不要です。