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  経済部:「両岸サービス貿易協議」に関する説明 - 台北駐日経済文化代表処 Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan :::
主要ニュース
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経済部:「両岸サービス貿易協議」に関する説明


経済部:「両岸サービス貿易協議」に関する説明

一、「『両岸サービス貿易協議』が『密室協議』であり、政府が調印前に立法院(国会)に報告せず、産業界との意思疎通もない、立法院は条項ごとに審査を行うべきだ」との流言について

(1)「両岸サービス貿易協議」は「両岸経済協力枠組み協議」(ECFA)第4条に基づき権限を受け、両岸経済合作委員会(経合会)のこれまでの例会で協議の進展を発表している。

(2)「両岸サービス貿易協議」は、これまで常に産業界と意思疎通を図ってきた。交渉期間においては、サービス業の管轄機関は秘密保持のため、小規模、非公開の方式で業者の意見を求め、関連サービス業の組合(または協会)とは110回の意見交換会または小規模な座談会を開催した。協議調印後、経済部が管轄する機構より「両岸サービス貿易協議」の総合説明会および産業座談会等を開催した広報活動は計144回に上っている。

(3)「両岸サービス貿易協議」調印前に3回、立法院への報告を行っている。行政部門は2013年4月25日、5月2日、5月30日に立法院に3回専門案件報告を行っており、そのうち1回は非公開の会議であった。

(4)立法院が主催する公聴会に20回参加した。立法院は2013年7月および8月に一般向け公聴会を4回開催し、2013年9月から2014年3月10日までに16回の産業公聴会を開催した。いずれの公聴会においても台湾が開放する4つの項目について討論し、社会各界との意思疎通を図ってきた。

(5)立法院の審議手続きについて、両岸人民関係条例第5条の規定によると、「両岸サービス貿易協議」は法律改正に関わらないことから、行政院は同規定に基づき、「両岸サービス貿易協議」を立法院に通知した。立法院の処理手続きおよび結果については、行政部門は立法院の関連手続きを尊重する。

二、「『両岸サービス貿易協議』は、中国大陸住民の台湾への移民を開放する」との流言について

(1)「両岸サービス貿易協議」は、そもそも(中国大陸住民の)雇用や投資移民を開放するものではなく、ましてや永住権や公民権を開放するものではない。

(2)一軒のレストランで、父親がオーナー、母親が料理人、息子が会計となって、一家全員が台湾に移民できるなどと吹聴する人がいるが、それは間違った認識である。実際には、家族の身分で来台申請する場合は、仕事に従事できない。幹部または専門技術者として来台申請する場合は、レストランの来台投資金額が30万米ドル以上であることが必要であり、しかも最近1年または3年間の平均売上額が1,000万台湾元(約3,500万円)以上の場合にのみ申請でき、なおかつ幹部または専門技術者は修士または学士の学位があり且つ2年以上の業務経験を持つこと、あるいは専門技術証明があり且つ5年間の関連業務経験がなければならない。しかも、これらの幹部または専門技術者は解雇されればすぐに台湾から離れなければならず、台湾で別の仕事を探すことは認められない。したがって、20万米ドルで一家が移民できるということは絶対にない。

三、「『両岸サービス貿易協議』は、中国大陸籍の労働者の来台就労を開放し、100万人もの台湾人労働者に衝撃をもたらす」との流言について

(1)「両岸サービス貿易協議」は、そもそも労働市場を開放するものではなく、中国大陸籍の労働者が来台就労するという問題はまったく起こらない。

(2)2010年に両岸がECFAに調印する際、当時の野党は台湾の数百万人の労働者の雇用に衝撃をもたらすと宣伝していたが、実際には、経済部の統計によると、2009年6月に中国大陸資本を開放してから、2013年末までの時点で、中国大陸資本の来台投資件数は計483件であり、許可された中国大陸籍の投資事業幹部または家族の来台人数はわずか計259人であり、中国大陸資本の投資事業における台湾人従業員は計9,624人である。このように中国大陸資本による来台投資の開放は、台湾の雇用機会を増加させるものであり、台湾人の雇用を奪うものではない。

四、「『両岸サービス貿易協議』の内容が対等ではない」との流言について

(1)交渉内容は全体的なバランスを考慮すべきであり、一方が開放し、もう一方が開放しなかったからといって対等でないとは言えない。

(2)「両岸サービス貿易協議」は、中国大陸側が台湾側に外国企業を上回る待遇を付与し、台湾側が開放した64項目の一部は外国企業並みの開放レベルよりも低いものである。

(3)双方の文字が一致することのみが対等というわけではない。葬祭業の事例では、台湾側は葬儀場および火葬場を開放し、中国大陸側は火葬機能を持つ葬儀場を除く葬儀・法事サービスおよび納骨施設を開放したが、実際には葬儀サービスが特に台湾の業者にとり実質的な市場利益をもたらすものである。また、「両岸サービス貿易協議」では、会計・会計検査および簿記サービス、建築設計サービス、不動産サービスなど中国大陸側のみ開放し、台湾側は開放しない項目も多い。

五、「『両岸サービス貿易協議』には開放すべきでない業種が多く、中小企業に衝撃をもたらし、国家安全にも影響をおよぼす」との流言について

(1)建設業:
 両岸の建設および関連工事サービス業の開放はCPC511から518までであり、業種範囲が同じである。建設サービス業について台湾側は、中国大陸資本の株が12%を超えないものに限り、且つ統制力を持ってはならない。また、「両岸サービス貿易協議」第3条には、「両岸サービス貿易協議」は政府調達には適用されないことが明記されている。したがって、開放される内容は民間の一般建築であり、政府のプロジェクトは含まれない。

(2)電信業:
 台湾側は第1類電信を開放せず、第2類電信事業の特殊業務のうち3項目のみ開放する。それの電信業に占める営業額は低く、しかも低い技術のサービスであり、産業には影響しない。政府は業者のデータセンターへの出入りについては厳格な許可管理システムがあり、国家安全には影響しない。

(3)印刷業:
 台湾は出版業を開放していない。印刷業については、「既存事業への投資で且つ投資比率が50%を超えないこと」を条件としており、言論の自由に影響はしない。いま、台湾社会で各界が「両岸サービス貿易協議」に対してさまざまな意見や批評を十分に表明できていることが何よりの証明である。

(4)美容美髪業:
 中国大陸はすでに台湾企業の単独資本のみの経営を開放しており、台湾も以前から対外開放している。経済部の統計によると、台湾での外資による美容美髪業への投資は89件あり、雇用している従業員は台湾人であり、産業に衝撃をもたらすことはない。

(5)旅行社:
 台湾は中国大陸資本の旅行会社の来台開業を3社のみ認可することしか認めていない。各社はそれぞれ1カ所のみ業務拠点を開設し、台湾の国民旅行業務しか営業できない。したがって、「一条龍」(一体型経営)による独占形態は起こらず、産業に衝撃をもたらすことはない。また、台湾が勝ち取ったのは、台湾企業が中国大陸で旅行会社を開設する条件は大陸の国民並み待遇であり、台湾業者が中国大陸市場を開拓するのに有利となる。

【経済部 2014年3月23日】