中文説明
受付管轄:
本処で認証できる文書は、神奈川県及び静岡県発行の文書です。
それ以外の地域から発行された文書は本処では認証できません。
詳細は「領事業務(文書証明)の管轄規定について」をご確認下さい。
文書発行地を管轄とする弁事処で申請して下さい。尚、申請方法につきましては、各弁事処にお問い合わせ下さいませ。
受付時間:
新型肺炎感染拡大に伴う一般領事業務調整措置の為、2020年4月15日より申請は予約制になっております。
【日本から離婚の手続きをする場合】
一、まず始めに、日本の市(区)役所で離婚届を提出して下さい。その際に、台湾の戸籍謄本が必要な場合は、台湾の戸政事務所で取得して下さい。また、日本語訳が必要な場合は、ご自身で準備して下さい。(本処では翻訳の業務は行っておりません。)
二、日本で離婚後、台湾でも届出をしていただく必要があります。
日本と同じく、離婚手続きを行っている機関は、市(区)役所にあたる戸政事務所です。
離婚手続きの方法は、下記三種類あります。
どの方法で手続きを進める場合でも、離婚登記済みの日本の戸籍謄本(+中訳文)等の認証手続きが必要になります。認証してから、30日以内に戸政事務所で離婚登記の手続きをして下さい。
本処で認証できる文書は神奈川県または静岡県発行のものです。それ以外の地域から発行された文書は担当の代表処で認証して下さい。認証手続きは通常3-5日です。
認証申請時には、認証書類の他に申請者の有効なパスポートの原本とコピー1部、在留カード(ある方のみ)の原本と両面コピー1部、認証費用をお持ち下さい。
方法(1) 台湾の戸政事務所にご自身が出向いて手続きをする。
⇒直接本籍地の戸政事務所に必要書類と、どの書類に対して本処での認証が必要なのか確認してから、本処にて認証の手続きをして下さい。
⇒認証後は、台湾籍の方が戸政事務所にて手続きして下さい。
方法(2) 台湾にいる代理人へ授權書(委任状)を作成し、代理人が代わりに手続きをする。
⇒直接本籍地の戸政事務所に必要書類と、授權書の他にどの書類に対して本処での認証が必要なのか確認してから、本処にて認証の手続きをして下さい。
⇒授權書は本処領事の面前で署名していただく必要がございますので、事前にご予約下さい。
⇒認証後は、台湾の代理人に必要書類一式を送って、代理人が戸政事務所にて代わりに手続きして下さい。
※必要であれば、離婚登記の手続きと同時に、離婚証明書等の取得を委任する。
※稀に、授權書で離婚登記できない戸政事務所もある。授權書で代理申請できるかは、各自戸政事務所に確認すること。
方法(3) 本処を通して、離婚登記の必要書類一式を戸政事務所に転送する。
⇒「本処から離婚手続きを転送する際の必要書類」上の書類を揃えてお持ち下さい。
⇒認証後は、本処から直接本籍地の戸政事務所に転送します。離婚登記完了後、本処から返却するものや発行するものはございません。
※協議離婚以外の場合は本処から転送出来ません。
※戸政事務所に転送してから通知が来るまで1ヶ月前後かかる。
※離婚登記の手続きは転送できるが、離婚関連証明書等が必要な場合は、本処が代わりに取得することはできないので、別途ご自身で戸政事務所に請求する必要がある。