ご覧いただいているのは横浜分処のホームページです
中文說明
こちらは日本で既に離婚登記済みの方向けのご案内です。協議離婚かつお急ぎでない場合、横浜分処から転送することが出来ます。
配偶者であった方が日本以外の国籍の場合、申請場所/申請方法/必要資料が異なりますので、別途お問い合わせください。
受付対象:以下どちらかを提出できる方
A. 神奈川県 / 靜岡県が最近三ヶ月以内発行の離婚後日本戸籍謄本
元配偶者が日本籍で、取得して貰うのが容易な場合
B. 神奈川県 / 靜岡県が最近三ヶ月以内発行の離婚受理証明書
元配偶者が日本籍だが、取得して貰うの困難な場合
元配偶者が台湾籍、その多国籍の場合
受付時間:WEB予約制
上記WEB予約システムで「離婚登記」を選択して予約してください。
審査期間:通常1ヶ月程度
申請者の台湾戸籍地の戸政事務所の審査期間によって前後します。
お急ぎの方は「ご自身で台湾国内の戸政事務所に申請に行く」または「台湾国内にいる親族/友人に戸政事務所で代理申請してもらう」をご検討ください。その際に必要な資料(日本で何を認証する必要があるか)は戸政事務所の窓口へご確認ください。
費 用:4,600円
一般的な申請案件に掛かる費用です。
離婚登記転送:0円
書類の認証:2,300円/部
一般的には計2部で4,600円
➀「日本戸籍謄本-原本 / 離婚受理証明書-原本」
➁「日本戸籍謄本-中文訳 / 離婚受理証明書-中文訳」
戸政事務所に要求され、上記以外にも追加資料を認証する必要がある場合はこの限りではありません。
申請当日窓口にて現金払いのみ。
クレジットカード、電子マネー、交通系IC、QRコード決済等不可。
申請方法:申請者本人による窓口申請
協議離婚以外の場合は転送出来ません。
「ご自身で台湾国内の戸政事務所に申請に行く」または「台湾国内にいる親族/友人に戸政事務所で代理申請してもらう」をご検討ください。
必要資料:
1. 文書証明申請書 / 同意書
出来るだけ記入してから申請にお越しください
2. 離婚登記申請書 / 同意書
出来るだけ記入してから申請にお越しください
3. 日本戸籍謄本 / 離婚受理証明書 原本 + コピー1部
神奈川県/静岡県で最近三ヶ月以内発行の書類でないと受付出来ませんのでご注意ください
4. 日本戸籍謄本 / 離婚受理証明書 中文訳 + コピー1部
各自ご用意ください
翻訳文の認証についてよくある質問はこちら
5. 台湾戸籍謄本 原本 + 両面コピー1部
最近三ヶ月以内発行の原本で、記事欄の記載があり省略されていないもの
6. 有効なパスポート 原本+コピー1部
有効期限が切れている場合は先に更新を済ませてください。
パスポートを複数お持ちの方はいずれもお持ちください。
7. 在留カード 原本+コピー1部
日本国籍は不要、台湾籍で未取得の場合も不要
8. フルネーム印鑑
名字だけではなく、必ずフルネームであること。
お問い合わせ先:
「横浜分処を通してではなく直接/代理で戸政事務所へ申請するが何が必要か」等ご質問は提出先へお問い合わせください。
その他申請に関してご不明な点がございましたら、お越しいただく前にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせは通常3営業日前後で返信しておりますが、業務状況により返信までお時間をいただく場合があります。ご了承ください。
台北駐日経済文化代表処 横浜分処
[TEL] 045-641-7737
[E-MAIL] yok@mofa.gov.tw