ご覧いただいているのは横浜分処のホームページです。
中文說明
認証には管轄規定があり、横浜分処の管轄は神奈川県 / 静岡県となります。
管轄外の書類は受付出来ませんので、必ず以下ご案内を確認の上申請にお越し下さい。
各駐日代表処管轄範囲及び連絡先はこちら
【受付出来る書類】1.「神奈川県 / 静岡県内にある政府機関 / 教育機関 / 医療機関」が最近三ヶ月以内に発行した公文書日本の戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より戸籍謄本や住民票等の広域交付が始まりました。現在は、本籍地以外の市/区役所でも請求出来ます。 〇本籍地が神奈川県の方の戸籍謄本を、神奈川県内で発行したもの 2.「神奈川県 / 静岡県に所在地がある法人」が作成した私文書に、神奈川県 / 静岡県内の公証人役場で最近三ヶ月以内に認証を受けた書類[注意] B.発行書類に横浜支部の記載がある書類 3.「神奈川県 / 静岡県に住民登録している個人」が作成した私文書や自身のパスポート写しに、神奈川県/ 静岡県内の公証人役場で最近三ヶ月以内に認証を受けた書類台湾のパスポート写しのみ、公証不要で直接認証が可能 4.「神奈川県 / 静岡県に住民登録している個人」の授権書(委任状) |
【受付出来ない書類】1.「神奈川県 / 静岡県以外にある政府機関 / 教育機関 / 医療機関」が発行した公文書
2.「神奈川県 / 静岡県以外に所在地がある法人」が作成した私文書に、神奈川県 / 静岡県内の公証人役場で認証を受けた書類
3.「神奈川県 / 静岡県に所在地がある法人」が作成した私文書に、神奈川県 / 静岡県以外の公証人役場で認証を受けた書類[注意] 神奈川県 / 静岡県内公証役場に問い合わせの際、予約が埋まっていて「東京の公証役場ならすぐ手続き可能」等ご案内があったとしても、横浜分処で認証したいのであれば必ず神奈川県 / 静岡県内の公証人役場で認証して下さい。
4.「神奈川県 / 静岡県に住民登録している個人」が作成した私文書に、神奈川県 / 静岡県以外の公証人役場で認証を受けた書類[注意] 神奈川県 / 静岡県内公証役場に問い合わせの際、予約が埋まっていて「東京の公証役場ならすぐ手続き可能」等ご案内があったとしても、横浜分処で認証したいのであれば必ず神奈川県 / 静岡県内の公証人役場で認証して下さい。 |
【認証管轄規定について】
横浜分処管轄区域:神奈川県、静岡県
公証人役場一覧表:神奈川県、静岡県
「外交部及び在外公館での文書証明条例」の中の「国外で作成された文書は文書の発行地を管轄する在外公館で認証を受けること」という規定により、横浜分処で受付が可能な文書は管轄内(神奈川県/静岡県)にある政府機関/教育機関/医療機関が発行した公文書に限ります。横浜分処の管轄外や日本以外の国で発行された公文書は受付が出来かねます。ご了承下さい。
私文書は、当事者の居住地(法人名義の文書は会社の本店所在地)を基準とします。横浜分処にて各文書に対する認証手続きを行う場合は、現住所を証明できる身分証明(法人の場合は登記簿謄本)をお持ちになり、身分を確認の上で受付します。必ず横浜分処管轄内の神奈川県/静岡県公証人役場で認証された文書をお持ち下さい。