中文說明
Q1. 翻訳文は必要ですか?
A1. 手続きの内容や提出先によって異なります。
翻訳文について「必要かどうか」「何部必要か」「認証は必要か」等全て台湾の提出先にご確認下さい。こちらではわかりかねます。
日本の公文書は台湾では認証出来ないので、認証の必要がある場合は必ず日本で認証を受けて下さい。
公文書のみ日本で認証して台湾に渡航し、後から翻訳文の認証が必要となった場合は台湾現地の地方法院でも認証出来ます。お近くの地方法院へお問い合わせください。
Q2. 翻訳文に対して認証は必要ですか?
A2. 手続きの内容や提出先によって異なります。
(1) 翻訳文について「必要かどうか」「何部必要か」「認証は必要か」等全て台湾の提出先にご確認下さい。こちらではわかりかねます。
(2) 翻訳文単体の認証申請は出来ませんので、必ず書類の原本をご用意ください
(3) 公文書は原則A、難しい場合はB、私文書はCの方法で認証申請してください。
A. 公文書と同時に認証申請
公文書発行地管轄の代表処で申請を行ってください。
公証役場での認証は不要です。
B. 事前認証済の公文書を持参して、訳文を認証申請
居住地管轄の代表処で申請を行ってください。
事前に公文書を認証した代表処が訳文の申請先と異なる場合でも申請可能です。
(例:横浜在住の方が「福岡分処で認証済みの公文書」の翻訳文の認証を横浜分処で申請)
公証役場での認証は不要です。
C. 私文書+翻訳文をまとめて居住地の公証役場で認証してから、管轄の代表処で認証申請
公文書+翻訳文の場合は公証役場で認証しないこと!
公文書は公証人役場で認証せず、必ず三ヶ月以内の原本を直接代表処(弊処含む)で認証を受けてください。
公文書単体でも、公文書+翻訳文でも、公証人役場で認証を受けている公文は、一律受付不可になります。
Q3. 翻訳文の認証郵送申請は可能ですか?
A3. 翻訳文は必ず申請者が窓口でサインをする必要があるので郵送申請不可、窓口申請のみとなります。
Q4. 翻訳はしていただけますか?
A4. 翻訳の業務は行っておりません。各自でご準備下さい。
Q5. 翻訳者には何か資格が求められますか?また、翻訳者の署名は必須ですか?
A5. 翻訳者の資格は特に問われません。 専門の翻訳業者へ依頼される方もいますが、多くの方はご自身やご家族、ご友人が翻訳したものを提出されています。
翻訳者の署名はあってもなくても構いません。申請当日に、申請者に窓口で「訳文の内容に相違ない旨の宣誓(署名)」をしていただきます。
Q6. 翻訳文を作成する際に気を付けることはありますか?
A6. 以下をご参考下さい
(1) 日本の漢字や簡体字を使用せず、全て「繁体字」に変換する
例:「 国 → 國 」「 県/县 → 縣 」「 区 → 區 」「 号 → 號 」「 横浜/横滨 → 橫濱 」「 証明/证明 → 證明 」
(2) 年号は「和暦( 昭和 / 平成 / 令和 等 )」を「西暦」や「民国」に変換する
例:「 令和8年 → 西暦2026年 」
(3) 名前や住所等記載内容に「ひらがな」、「カタカナ」が含まれている場合は、「ローマ字」や「英語」に変換する
例:「 モモタロウ → MOMOTARO 」「 クリニック → clinic 」「 クリニック → clinic 」「 みなと大通り → Minato Odori」
(4) 原文で台湾籍の方の国籍が「中国」表記になっている場合、翻訳文では「中華民国」または「台湾」と記入する
(5) 翻訳文が複数枚になる場合はページ数(「 1 , 2 , 3 」や「 1/3 , 2/3 , 3/3 」等)を記載する
Q7. 自分で翻訳したのですが、内容が合っているか確認してもらえますか?
A7. 翻訳内容の確認は行っておりません。翻訳文の認証は内容の正誤ではなく、申請者の署名が本人のものであることを証明する手続きです。
申請当日は、窓口で申請者に「訳文の内容に相違ない旨の宣誓(署名)」をしていただきます。
翻訳ミスや誤字脱字がないか、必ず事前にご確認ください。
※AI翻訳を利用された方は、日付や氏名を含め全体を通して、必ず間違いがないか再確認してください。受付後の加筆修正はできません。
Q8. 翻訳者本人が来れないのですが大丈夫ですか?
A8. 窓口にお越しいただいた申請者に「訳文の内容に相違ない旨の宣誓(署名)」をしていただくので、翻訳者が来処する必要はありません
Q9. 公文書の発行地が神奈川県/静岡県ですが、居住地はそれ以外の地域です。翻訳文も一緒に郵送申請出来ますか?
A9. 公文書だけであれば横浜分処管轄なので郵送申請出来ますが、訳文は窓口でご署名いただく形となりますので、郵送申請出来ません。認証済みの戸籍謄本と翻訳文を持って、管轄の代表処で認証して下さい。
郵送についての詳細は、「横浜分処での認証書類郵送申請について」をご参照下さい。
例:福岡在住だが、「神奈川県発行の出生届の写し」及び「その翻訳文」どちらも認証したい。
1.「神奈川県発行の出生届の写し」のみを横浜分処へ郵送申請
2.横浜分処が認証完了後、返送
3.返送された認証済み「神奈川県発行の出生届の写し」及びまだ認証していない「その翻訳文」を用意して福岡分処で認証を窓口申請する
※申請者/代理人が横浜分処の窓口に申請にお越しいただいた場合は、「神奈川県/静岡県発行の公文書」と「その翻訳文」の同時申請を受け付けます
Q10. 翻訳文の認証費用はいくらですか?
A10. 2026年10月現在、1部2,300円です。
為替等の影響で不定期に価格改定があります。詳細は最新の料金表をご確認下さい。
本文と翻訳文それぞれに認証費用が掛かり、同時申請で2部扱いとなります。
同じ書類を複数部認証される場合も、部数分の費用が必要です。 (例:同じ書類の原本2部+翻訳文2部なら4部の金額)
Q11. 犯罪経歴証明書の翻訳文も認証が必要なので、翻訳文を作成する為に開封してもいいですか?
A11. 必ず未開封の状態でご持参ください。
原則翻訳文はご自身で用意していただいておりますが、犯罪経歴証明書に関してのみ、こちらで翻訳文のご用意があります。
穴埋め形式ですので、申請当日認証担当者が原本を開封した後、その場でご記入いただけます。