ご覧いただいているのは横浜分処のホームページです。
中文說明
受付対象:神奈川県 / 靜岡県在住の方
受付時間:WEB予約制
上記WEB予約システムで「【個人】授権書 / 委任状 / 相続放棄の声明書」を選択して予約してください。
「【個人】授権書 / 委任状 / 相続放棄の声明書」と「【個人】書類の認証」両方申請される場合は、「【個人】授権書 / 委任状 / 相続放棄の声明書」で予約してください。
審査期間:通常3-5営業日
審査状況によって前後しますので、時間に余裕をもって申請にお越しください。
特段の事情がない場合、急ぎ対応は受付いたしません。
希望される場合でも業務状況により対応不可になることもありますので、必ず事前にご相談ください。
費 用:2,300円 / 部
申請当日窓口にて現金払いのみ。
クレジットカード、電子マネー、交通系IC、QRコード決済等不可。
原則急ぎ対応は受付いたしませんが、受付する場合は追加で1部につき1,100円掛かります。
申請方法:授権者/放棄者本人による窓口申請
(1) 原則授権者/放棄者本人が横浜分処窓口まで申請に来ること
(2) やむを得ない事情で授権者/放棄者が横浜分処まで来るのが難しい場合のみ、本人が神奈川県/静岡県内の公証人役場で認証を受けた授権書(委任状) / 相続放棄の声明書を、代理人が横浜分処で窓口申請すること
(3) 授権者/放棄者が公証役場にも横浜分処にも足を運ばず、代理人が全ての手続きを行うことは出来ません。
(4) 郵送申請不可
| 授権者/放棄者が未成年者の場合 (1) 授権者/放棄者が0-6歳の未成年の場合は来処不要、両親双方/法定代理人が申請に来ること(2) 授権者/放棄者が7歳以上の未成年の場合、本人+両親双方/法定代理人が同行して申請に来ること(3) 別途、以下どちらかを提出すること A. 「授権者/放棄者と両親双方の親族関係証明書類(=戸籍謄本や住民票等)」 + 「両親双方のパスポート+在留カード(日本籍は不要)」 B. 「 授権者/放棄者と法定代理人の関係証明書類 」 + 「法定代理人のパスポート+在留カード(日本籍は不要)」 |
受取方法:
1.窓口受取 ( 本人 / 代理人 )
2.自費郵送受取 ( レターパック 430円 / 600円 )
※国際郵便は取り扱っておりません。受取後ご自身で台湾へ郵送してください。
必要資料:
1. パスポート
[必須]有効なパスポート原本+コピー1部
複数お持ちの方はいずれもお持ちください
2. 在留カード
[必須]有効な在留カード原本+両面コピー1部
日本国籍は不要
3. 運転免許証
[可能であれば]運転免許証等、正しい漢字名がわかる有効な身分証明書の原本+コピー
4. 印鑑
[可能であれば]書き間違えを修正する時にあると便利です
5. 申請書 / 同意書
6. 授權書(委任状) / 拋棄繼承權聲明書(相続放棄の声明書)
[必須]署名欄以外記入済みの授權書(委任状) / 拋棄繼承權聲明書(相続放棄の声明書)
(1) 台湾の提出先機関から指定されている用紙がある場合はそれを使用し、特に指定されていない場合は上記リンクよりダウンロード/印刷して使用してください
(2) 「何が必要か」「どう書くのか」「何部必要か」等必ず事前に台湾の提出先にご確認下さい!委任事項や内容、必要部数等に関しましては、弊処は関知しておりませんのでお答えすることは出来ません。
(3) 申請受付後「授權書に対しての一切の加筆/修正はできません」。また「返金も出来ません」。よく確認せずに申請された結果、台湾で受付されず再度申請に来られる方が非常に多いです。台湾の提出先によく確認した上で申請にお越しください。
(4) 委任事項が居留証更新の場合、授權書の他にパスポートの写しに対して認証を求められることがあります。
求められた場合は、本人が事前に神奈川県/静岡県内の公証人役場で公証を受けたパスポートの写しの原本、コピーをお持ち下さい。 (必要書類は内政部移民署にお問い合わせください)
※詳細は中国語版の「授權書(委任書) / 拋棄繼承權聲明書等驗證手續」も併せてご参照下さい
お問い合わせ先:
「何の書類を認証したらいいのか」「授権書はどうやって書くのか」「何部必要なのか」等ご質問は提出先へお問い合わせください。
その他申請に関してご不明な点がございましたら、お越しいただく前にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせは通常3営業日前後で返信しておりますが、業務状況により返信までお時間をいただく場合があります。ご了承ください。
台北駐日経済文化代表処 横浜分処
[TEL] 045-641-7737
[E-MAIL] yok@mofa.gov.tw