中文説明
受付管轄:
本処で認証できる文書は、神奈川県及び静岡県発行の文書です。
それ以外の地域から発行された文書は本処では認証できません。
詳細は「領事業務(文書証明)の管轄規定について」をご確認下さい。
文書発行地を管轄とする弁事処で申請して下さい。尚、申請方法につきましては、各弁事処にお問い合わせ下さいませ。
受付時間:
新型肺炎感染拡大に伴う一般領事業務調整措置の為、2020年4月15日より申請は予約制になっております。
【日本から結婚の手続きをする場合】
一、
まず始めに、日本の市(区)役所で結婚届を提出して下さい。その際に、台湾の戸籍謄本が必要な場合は、台湾の戸政事務所で取得して下さい。また、日本語訳が必要な場合は、ご自身で準備して下さい。(本処では翻訳の業務は行っておりません。)
日本にいる台湾の方の独身証明書が必要な場合は、三ヶ月以内に発行された台湾の戸籍謄本に基づいて発行しておりますので、ご本人が申請に来て下さい。独身証明書の必要書類の詳細は中国語HPの「單身證明書」をご参照下さい。
※日本の結婚届の必要書類は各市(区)役所にご確認下さい。
二、
日本で入籍後、台湾でも届出をしていただく必要があります。
日本と同じく、結婚手続きを行っている機関は、市(区)役所にあたる戸政事務所です。
結婚手続きの方法は、下記三種類あります。
どの方法で手続きを進める場合でも、結婚登記済みの日本の戸籍謄本(+中国語訳)、中文姓名聲明書等の認証手続きが必要になります。認証してから、30日以内に戸政事務所で結婚登記の手続きをして下さい。
認証申請時には、認証書類の他に申請者の有効なパスポートの原本とコピー1部、認証費用をお持ち下さい。※日本で入籍時に氏名を変更された方は、変更後のパスポートをお持ち下さい。認証手続きは通常3-5日です。
方法(1) 台湾の戸政事務所にご自身が出向いて手続きをする。
⇒直接本籍地の戸政事務所に必要書類と、どの書類に対して本処での認証が必要なのか確認してから、本処にて認証の手続きをして下さい。
⇒認証後は、双方または台湾籍の方が一人で戸政事務所にて手続きして下さい。
方法(2) 台湾にいる代理人へ授權書(委任状)を作成し、代理人が代わりに手続きをする。
⇒直接本籍地の戸政事務所に必要書類と、授権書の他にどの書類に対して本処での認証が必要なのか確認してから、本処にて認証の手続きをして下さい。
⇒授權書は本処領事の面前で署名していただく必要がございますので、事前にご予約下さい。
⇒認証後は、台湾の代理人に必要書類一式を送って、代理人が戸政事務所にて代わりに手続きして下さい。
※必要であれば、結婚登記の手続きと同時に、結婚証明書等の取得を委任する。
※稀に、授權書で結婚登記できない戸政事務所もある。授權書で代理申請できるかは、各自戸政事務所に確認すること。
方法(3) 本処を通して、結婚登記の必要書類一式を戸政事務所に転送する。
⇒「本処から結婚手続きを転送する際の必要書類」上の書類を揃えてお持ち下さい。
⇒認証後は、本処から直接本籍地の戸政事務所に転送します。結婚登記完了後、本処から返却するものや発行するものはございません。結婚証明書が必要な場合は、中国語HPの「結婚證明書」をご参照下さい。
※戸政事務所に転送してから通知が来るまで1ヶ月前後かかる。
※結婚登記の手続きは転送できるが、結婚証明書等が必要な場合は、本処が代わりに取得することはできないので、別途ご自身で戸政事務所に請求する必要がある。
【台湾から結婚の手続きをする場合】
※下記の内容は「日本台湾交流協会」の「日本人と台湾人の結婚手続きについて (2019年02月21日作成)」から引用したものです。
最新情報及び詳細は、直接台湾の日本台湾交流協会にお問い合わせ下さい。
(1)日本人の方は、日本の市役所等において戸籍謄本1通(3ヶ月以内のもの)を取得した後、交流協会台北事務所または高雄事務所にて「婚姻要件具備証明」を申請して下さい。なお、申請には同戸籍謄本の他、旅券が必要です〔詳細は、「各種証明書の申請手続」をご覧下さい〕。要件を満たしていれば、「婚姻要件具備証明書」を発給致します。
(2)台湾の外交部領事事務局において同「婚姻要件具備証明書」に認証を受けて下さい(所要期間約2日間)。
(3)結婚当事者双方は、同「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を台湾の市役所に提出してください。また、市役所で届け出が受理された後に、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得して下さい。〔詳細は、各市役所にご確認下さい〕
(4)日本人の方は婚姻成立の日から3ヶ月以内に、所属の市役所等に婚姻届を提出または郵送して下さい。届け出を提出する際は婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書、日本語の訳文を添付することが必要です)、台湾人の方の戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの、日本語の訳文を添付することが必要です)及び旅券(台湾人の方のもの)の写しが必要です。なお、郵送する場合は、事前に市役所等にお問い合わせください。
※台北駐日経済文化代表処各弁事処において日本の戸籍謄本およびその中文訳に認証を受けた場合は、上記(1)、(2)の手続きは不要で、直接台湾の市役所に提出し、婚姻手続きをしてください。