中文説明
以下内容は台湾籍と日本籍の結婚登記についてのご案内です。
台湾籍と中国籍の結婚登記はこちらをご参考いただき、その他外国籍の場合は申請方法が違う場合がありますので別途お問い合わせください。
受付管轄:
横浜分処で認証できる文書は、神奈川県及び静岡県発行の文書です。
それ以外の地域から発行された文書は横浜分処では認証できません。
詳細は「管轄規定について」をご確認下さい。
文書発行地を管轄とする弁事処で申請して下さい。尚、申請方法につきましては、各弁事処にお問い合わせ下さいませ。
受付時間: WEB予約制
【日本で先に結婚登記する場合】
一、まず始めに、日本の市(区)役所で結婚届を提出して下さい。
その際に、台湾の戸籍謄本が必要な場合は、台湾の戸政事務所で取得して下さい。また、日本語訳が必要な場合は、ご自身で準備して下さい。(弊処では翻訳業務は行っておりません)
日本在住の台湾の方の独身証明書が必要な場合は、最近三ヶ月以内に発行された台湾の戸籍謄本に基づいて発行しておりますので、ご本人が申請にお越し下さい。
独身証明書申請の必要書類は「單身證明書」をご参照下さい。
※日本の結婚届の必要書類は各市(区)役所にお問い合わせ下さい。
二、日本で入籍後、台湾でも届出をしていただく必要があります。
日本と同じく、結婚手続きを行っている機関は、市(区)役所にあたる戸政事務所です。
結婚手続きの方法は、下記三種類あります。
どの方法で手続きを進める場合でも、結婚登記済みの日本の戸籍謄本(+中国語訳)、中文姓名聲明書等の認証手続きが必要になります。認証してから、30日以内に戸政事務所で結婚登記の手続きをして下さい。
認証申請時には、認証書類の他に申請者の有効なパスポートの原本とコピー1部、認証費用をお持ち下さい。※日本で入籍時に氏名を変更された方は、変更後のパスポートをお持ち下さい。認証手続きは通常3-5日です。
[方法1] 台湾の戸政事務所にご自身が出向いて申請する
(1)直接本籍地の戸政事務所に「必要書類」と「どの書類に対して認証が必要なのか」確認してから、<認証>の申請にお越し下さい
(2)認証後は、双方または台湾籍の方が戸政事務所にて申請を行う
[方法2] 台湾にいる代理人に向けて授權書(=委任状)を作成し、代理人が申請を行う
(1)直接本籍地の戸政事務所に「必要書類」と「どの書類に対して認証が必要なのか」確認してから、<認証><授權書(=委任状)>の申請にお越し下さい
(2)授權書は領事官の面前で署名していただく必要がございますので、必ず事前にご予約下さい
(3)認証後は、台湾にいる代理人に必要書類一式を送って、代理人が戸政事務所で申請を行ってください
[注意2]
(1)必要であれば、結婚登記と同時に結婚証明書等の取得も委任する
(2)稀に授權書での結婚登記代理申請を受付しない戸政事務所もある為、必ず事前に戸政事務所に確認する
[方法3] 弊処を通して、結婚登記必要書類一式を戸政事務所に転送する
(1)「必要書類」を揃えて申請にお越し下さい
(2)認証後は弊処から直接台湾本籍地の戸政事務所に転送します。結婚登記完了後、返却するものや発行するものはございません。結婚証明書が必要な場合は、「結婚證明書」をご参照下さい。
[注意3]
(1)戸政事務所に転送してから、結婚登記完了通知が来るまで約1ヶ月掛かります
(2)結婚証明書等が必要な場合、弊処を通して取得することは出来ないので、別途ご自身で戸政事務所に請求する必要があります
【台湾から先に結婚登記する場合】
※下記の内容は「日本台湾交流協会」の「日本人と台湾人の結婚手続きについて (2019年02月21日作成)」から引用したものです。
最新情報及び詳細は、直接台湾にある日本台湾交流協会にお問い合わせ下さい。
(1)日本人の方は、日本の市役所等において戸籍謄本1通(最近三ヶ月以内のもの)を取得した後、交流協会台北事務所または高雄事務所にて「婚姻要件具備証明」を申請して下さい。なお、申請には同戸籍謄本の他、旅券が必要です〔詳細は、「各種証明書の申請手続」をご覧下さい〕。要件を満たしていれば、「婚姻要件具備証明書」を発給致します。
(2)台湾の外交部領事事務局において同「婚姻要件具備証明書」に認証を受けて下さい(所要期間約2日間)。
(3)結婚当事者双方は、同「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を台湾の戸政事務所に提出してください。届け出が受理された後に、台湾の婚姻届済み戸籍謄本1通(配偶者記載)及び結婚証明書を取得して下さい。〔詳細は、各戸政事務所にご確認下さい〕
(4)日本籍の方は婚姻成立の日から三ヶ月以内に、日本で住民票(=海外転出の方は本籍地)の市/区役所に婚姻届を提出または郵送して下さい。届け出を提出する際は「台湾の戸政事務所が発行した婚姻証書」+「その日本語訳文」、「台湾籍の方の戸籍謄本1通(配偶者記載)」+「その日本語訳文」)及び「台湾籍の方の旅券の写し」が必要です。郵送する場合は、事前に市/区役所にお問い合わせください。
※台北駐日経済文化代表処各弁事処において日本の戸籍謄本およびその中文訳に認証を受けた場合は、上記(1),(2)の手続きは不要。直接台湾の戸政事務所に提出し、婚姻手続きをしてください。