【家族呼び寄せ・台湾籍の配偶者及び未成年子女VISA申請案内】
- 現時点の発給までの所要日数:3-5 営業日
- 各文字をクリックしていただくと詳細情報をご確認いただけます。
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本処の管轄は神奈川県・静岡県に住民票をおいている方になります。管轄外にお住まいの方は、住民票を置いている住所の管轄駐日代表処で申請いただけます。 |
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こちらをご確認ください。 |
| 申請書作成WEBサイト [説明はこちら] | |
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よくあるお問い合わせとVISA申請注意事項 |
| 旅券・査証・証明関係手数料 | |
台湾籍の配偶者を持つ外国籍の方のVISA ※「居留VISA」申請者の方の「健康診断書」は指定フォームがあります。こちらをご確認ください。指定フォーム以外で発行されたものでは受付できませんのでご注意ください。 |
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台湾籍の親を持つ外国籍の未成年子女のVISA ※18歳未満の申請者限定 ※「居留VISA」申請者の方の「健康診断書」は指定フォームがあります。こちらをご確認ください。指定フォーム以外で発行されたものでは受付できませんのでご注意ください。 |
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外国人同士の家族呼び寄せVISA
有効期限内の居留証所持者の家族、留学生・移工を除く日本人同士または日本人と外国人)
※後追い家族のうち「赴任者の子女」は18歳未満の申請者限定
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の提出が必要です。 |
【「就労VISA」と「家族呼び寄せVISA」の同時申請する場合】
- 有効期限内の「就労許可」公文書を以て「就労VISA」と「家族呼び寄せVISA」の同時申請をすることは可能です。申請の際はARC(居留証)の代わりに、労働許可証コピーを申請人数分、呼び寄せ人(就労者)のパスポートコピーを帯同家族分ご準備ください。
- 赴任者と帯同家族のVISA申請資料は必要資料一覧【①赴任者本人、②帯同家族(上記表内にリストあり)】に従ってご準備いただき、それぞれ申請者ごとに分けてお持ちください。(まとめて持参されると、仕分けのために大幅に受付時間がかかります。受付が後ろ倒しになることもございますので、必ず事前に申請者ごとに分けてご準備ください。)
■外国籍同士の家族呼び寄せ(必要書類チェックリスト)
- 申請者が複数おられる場合、まとめて持参されると、仕分けのために大幅に受付時間がかかります。受付が後ろ倒しになることもございますので、必ず事前に申請者ごとに分けてご準備ください。
申請書類を申請者ごとに分ける際、以下のチェックリストをご利用ください。
【申請注意事項】
① 18歳未満のお子様の申請時に本人同行の要否について
18歳未満の申請に関して、保護者が代理申請を行う場合、お子様を同伴しなくても構いません。ただし、申請書の署名欄に「お子様の名前・保護者の名前」及び下段の代理申請者欄も併せてご記入願います。
② 居住地証明の提示について
2022年9月1日より申請者の居住地確認のため、申請必要書類に追加で「住民票」(最近3か月以内発行)、「日本の免許証、マイナンバーカード(PDF可)のいずれか1通のA4サイズコピー」の提出をお願いいたします。公共料金などの領収書は証明として扱えませんので、住民票をおいている地域の管轄代表処での申請をお願いいたします。
③ 航空券の提示について
必要資料の中の「航空券」は、Eチケットがある場合にはそのコピー、旅行会社または航空会社発行の「予約確認書」コピー、【旅程が未確定な場合は】旅行予定表のいずれか1通を他の資料と合わせてご提出ください。旅程は必ずしも確定ではなくあくまで予定で足り、申請後にVISAの有効期限内で変更していただいても構いません。
④ 未成年「父母同意書」について
ご家族の同時申請がなく、未成年(18歳未満)の方が単独でVISAを申請される場合は
(1)父母同意書:同意書は指定フォームのうち中文・日文いずれか1通を提出して下さい。
(2)保護者の身分証明書(パスポートまたは免許証)のA4コピー(空白部分にパスポートと同じ署名をする)
(3)全家族記載の「住民票」(記載事項省略無しの「全部事項証明書])
の提出が必要です。
⑤「手続き代理委任状」について
- 旅行会社様、VISA申請代行業者様、同一家族の方が代表でビザ申請される場合、ビザ申請用の代理委任状は不要です。ただし、旅行会社様が「戸籍謄本」の認証手続きも同時申請される場合は、認証用の代理委任状及び写真つき身分証明書の原本とA4サイズコピーが必要になります。
- 会社の同僚の方が代理でVISA申請される場合は、「VISA申請代理委任状」、代理人の身分証明書類(パスポートなど)の原本とコピー、お名刺が必要です。(申請書の代理人欄に署名が必要です。)
- VISAを申請しない(あるいはVISA申請が必要ない)同居家族の方(例:申請者の台湾籍配偶者やVISA申請をしない申請者の親族)が代理で申請される場合は、「VISA申請代理委任状」、代理人の身分証明書類(パスポートなど)の原本とコピーが必要です。(申請書の代理人欄に署名が必要です。)
- 会社の同僚などが代理で申請する場合は、「VISA申請代理委任状」、代理人の身分証明書類(パスポートなど)の原本とコピー(申請書の代理人欄に署名が必要です。)、同じ会社とわかるように社員証のコピーやお名刺1枚が必要です。
⑥ 婚姻関係・家族関係証明への認証手続きについて
婚姻関係・家族関係を証明する日本の「戸籍謄本」ですが、発行地を管轄する駐日代表処での認証が必要になります。(2024年3月1日より本籍地以外でも発行が可能になっているようですので、必ず書類の「発行元」をご確認ください。)
神奈川県または静岡県いずれか発行の戸籍謄本は本処でVISA申請と同時に認証申請の手続きをいただけますが、発行地が神奈川県または静岡県以外の場合は、先に管轄の駐日代表処で認証手続きが完了してから本処にVISA申請予約をお願い致します。申請の際は、認証済みの書類の原本とコピー(申請人数分)をご準備ください。(原本は確認後、お返しいたします。)
・台湾で「居留証」申請の際に、提出先の移民署によっては、「(管轄の)在外公館で認証した戸籍謄本原本+中文訳」が必要な場合があります。
・事前に台湾の内政部移民署のサービスステーションで、認証が必要な日本の戸籍謄本の部数及び翻訳本やそれに対する認証手続きの要否を確認してから本処での申請予約をお願いいたします。
⑦ 婚姻関係記載のある「台湾の戸籍謄本」について
・台湾の戸籍謄本は、「記事」欄に婚姻状況と日本人の配偶者氏名(中文名・英文名)が記載されているものをご提出ください。
・事情があり、戸籍謄本の入手が困難な場合は、中華民国籍の方の【台湾の「身份證」の原本+A4サイズコピー】を提出することで婚姻証明代用として申請することができます。
・ただし、「身份證」の配偶者欄に「日本籍配偶者の氏名」が記載され、かつ日本の戸籍謄本に記載されている配偶者と同一人物であることを照合できる場合に限ります。
⑧ 「台湾籍の配偶者」VISAを申請される方の「犯罪経歴証明書」について
- 「犯罪経歴証明書」の申請には、(1)パスポート(2)住民票(発行から6ヶ月以内)または自動車運転免許証(3)オンライン登録済みの査証申請書 が必要です。オンラインで作成した申請書は2部印刷し、1部は「犯罪経歴証明書」申請用に、1部はVISA申請用にご使用ください。「犯罪経歴証明書」はVISA申請時に厳封のままお持ちください。
- 申請方法や場所等詳細は神奈川県警ホームページまたは静岡県県警ホームページをご覧ください。申請の際には指紋を採取しますので、必ずご本人が申請して下さい。
⑨ 発給されるVISAについて
(1) VISAの種類について
・停留VISA:(滞在可能期間:180日未満)
(1)台湾での結婚登記を済ませていない場合
(2)自国及び台湾の婚姻婚姻済み戸籍謄本または結婚証明書(最近3ヶ月以内発行)を提出できない場合
(3)「健康診断書」及び「無犯罪証明書」(最近3ヶ月以内発行)が提出できない場合
(4)台湾籍配偶者が最近2年以内に台湾に入国しておらず、「遷出國外(国外転出)」になっている場合(台湾の戸籍謄本が「現戸」ではなく「除戸」と記載されています。)
→上記に該当する方は「停留VISA」のみ申請可能となります。
※【重要!!】【台湾籍配偶者や親が2年以上台湾に入国しておらず、台湾では「除籍(国外転出)」の状態になっているために、日本で「停留VISA」を申請し、台湾で「居留VISA」または「居留証」への変更を検討している方へ】※
1.台湾で手続きされる「内政部移民署」窓口により、手続きに必要な資料が異なる可能性がございます。
2.事前に台湾で必要になる資料及び日本の代表処での「認証手続き」が必要かどうか、申請するご予定の台湾の内政部移民署のサービスステーションにご確認ください。
(例:日本の「戸籍謄本原本」+「中国語訳」、「犯罪経歴証明書」、「(日本で受けた)健康診断書」いずれにも在外公館での「認証」が必要だったり、逆に必要ではなかったケースなどがありました。申請先により必要書類が異なる可能性があります。)
・居留VISA(滞在可能期間:180日以上)
→台湾に入境後、内政部移民署で「居留VISA」→「居留証」に切替申請可能。「居留証」は「再入国許可」(マルチ機能)が付帯しているので、有効期限内は再度のVISA申請は不要となります。
<<台湾側のお問合せ先>>
台湾入国後の手続きに日本から書類を持参しなければならない場合があります。申請先により、資料や対応が異なる場合もございますので、申請前に台湾の各窓口にそれぞれの手続や必要書類についてお問い合わせいただけますと幸いです。
*VISA切替に関すること: 外交部領事事務局
*居留証申請時に必要な書類、入国規定、台湾在留に関すること: 内政部移民署
以上