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中文説明
受付対象:
〇「神奈川県 / 静岡県内にある政府機関 / 教育機関 / 医療機関」が最近三ヶ月以内に発行した公文書
〇上記公文書と同時申請の翻訳文
〇事前に認証を済ませた公文書を持参した上で申請する翻訳文
〇「神奈川県 / 静岡県に住民登録している個人」が作成した私文書や自身のパスポート写しに、神奈川県/ 静岡県内の公証人役場で最近三ヶ月以内に認証を受けた書類
台湾パスポートのみ直接こちらで認証可
その他日本含む外国パスポートは神奈川県/静岡県内にある公証役場で最近三ヶ月以内に認証したものを受付
✕「神奈川県 / 静岡県以外にある政府機関 / 教育機関 / 医療機関」が発行した公文書
✕「神奈川県 / 静岡県に住民登録している個人」が作成した私文書や自身のパスポート写しに、神奈川県 / 静岡県以外の公証人役場で認証を受けた書類
その他詳細は認証管轄規定についてをご参考ください
受付時間:WEB予約制
「【個人】書類の認証」を選択
「【個人】授権書 / 委任状 / 相続放棄の声明書」と「【個人】書類の認証」両方申請される場合は、「【個人】授権書 / 委任状 / 相続放棄の声明書」で予約してください。
「【個人】授権書 / 委任状 / 相続放棄の声明書」の詳細についてはこちら
審査期間:通常3-5営業日
審査状況により前後します。審査の過程で追加提出の書類が必要と判断される場合もありますので、時間に余裕をもって申請にお越しください。
特段の事情がない場合、急ぎ対応は受付いたしません。
希望される場合でも業務状況により対応不可になることもありますので、必ず事前にご相談ください。
費 用:1部につき2,300円
申請当日窓口にて現金払いのみ。
クレジットカード、電子マネー、交通系IC、QRコード決済等不可。
原則急ぎ対応は受付いたしませんが、受付する場合は追加で1部につき1,100円掛かります。
申請方法:
1. 申請者本人による窓口申請
2. 代理人による窓口代理申請
3. 個人名義の書類は、公文書、独身証明書、結婚証明書等一部書類に限り郵送申請可
窓口申請は1番窓口までお越しください。
法人名義の書類は郵送申請不可。
受取方法:
1. 窓口受取 ( 申請者本人 / 代理人 )
受取は予約不要、開館時間に領収証(コピー可)を持参して1番窓口までお越しください
平日 9:00-11:30 / 13:00-16:00
2. 郵送受取 ( レターパック 430円 / 600円 )
レターパックは窓口にご用意はございますが、郵便局からの正式な領収証が必要な方は、事前にご購入の上お持ちください。
※国際郵便は取り扱っておりません。受取後ご自身で台湾へ郵送してください。
必要資料:
◎日本で作成された文書、書類は台湾の関係官庁に提出する前に、我が国の在外公館にあたる各代表処での認証手続きが要求される場合があります。認証を受けるための手続きと添付書類については、下記をご参照下さい。尚、各代表処による認証手続きが必要かどうかは、提出先にご確認いただき、必要に応じて申請して下さい。
1. 申請者本人による窓口申請□ 申請書 / 同意書 □ 申請者の有効なパスポート 原本+コピー (2) 日本パスポート上の「所持人自署」の箇所に英語で署名している方は、運転免許証等日本名(漢字)がわかる身分証明書のコピーも併せてお持ちください (3) パスポートがない場合は、運転免許証をご用意ください (4) 日本国籍以外の方は在留カードの原本+両面コピーも併せてお持ち下さい。 (5) 認証を受けたい書類上の氏名と、身分証明書上の氏名が一致していることをご確認下さい。一致していない場合は、関連書類をお持ち下さい。 □ 認証する書類の原本、コピー(原則三ヶ月以内に発行されたもの)
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2. 代理人による窓口代理申請親族 / 友人 / 旅行会社 / 弁護士 / 行政書士 / 司法書士 / 会計士 等 □ 申請書 / 同意書 □ 申請者のパスポート 原本+コピー(なければ運転免許証) (2) 日本パスポート上の「所持人自署」の箇所に英語で署名している方は、お持ちください (5) 認証を受けたい書類上の氏名と、身分証明書上の氏名が一致していることをご確認下さい。一致していない場合は、関連書類をお持ち下さい。 □ 代理委任状(個人)原本(署名欄にパスポートと同様の自筆の署名があるもの。パスポートがない方は、署名+印鑑登録している印鑑を押印すること。) □ 代理申請者のパスポート 原本+コピー(なければ運転免許証) □ 旅行会社 / 弁護士 / 行政書士 / 司法書士 / 会計士の方は、外務員証や資格証明書、名刺等の原本+コピーも併せてお持ち下さい。(名刺は、現物をいただくのでコピー不要) □ 認証する書類 原本+コピー(原則三ヶ月以内に発行されたもの)
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注意事項:
1. 日本の会社の子会社が台湾にあり、日本国籍の董事長が個人名義の申請として委任状等の認証手続きをする場合は、申請者本人の居住地管轄内の代表処で個人の認証申請してください。
2. 翻訳文の認証についてはこちらをご参考ください
3. 鉛筆やフリクションボールペン等の消去可能な筆記具で記入された申請書/書類は受理できません
4. 住民票を認証されたい方は、記載内容を省略していないものをご準備ください(「個人番号」「住民コード」は不要)
5. 各地の商工会議所、財団法人、検定協会、学校、病院で作成された文書はその内容によって申請の手続きまたは添付書類が異なるので、事前にお問い合わせ下さい
お問い合わせ先:
「何の書類を認証したらいいのか」「翻訳は必要なのか」「何部必要なのか」等ご質問は提出先へお問い合わせください。
その他申請に関してご不明な点がございましたら、お越しいただく前にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせは通常3営業日前後で返信しておりますが、業務状況により返信までお時間をいただく場合があります。ご了承ください。
台北駐日経済文化代表処 横浜分処
[TEL] 045-641-7737
[E-MAIL] yok@mofa.gov.tw